障がい福祉サービス事業の開業をお考えのクライアント様に
適切なプランをご提案し迅速かつ確実に手続を遂行します。
初めまして、当サイトを運営する行政書士中村法務事務所の中村です。
弊事務所は、主に南大阪地域で、障がい児支援事業・障がい福祉サービス事業をされているお客様の支援を行っている行政書士事務所です。
これらの手続きを行うには、難解な法律や条例、解釈通知等を正確に理解しなければならず、このような手続きに不慣れな場合は、多大な時間と労力を要してしまいます。
ぜひ、障がい福祉サービス事業を行うにあたっての法務アドバイザーとして幣事務所をお役立てください。
弊事務所は、平成20年に阪南市で開業して平成24年に泉佐野市、令和3年に堺市に移転し、現在に至ります。
当初、相続手続きや遺言書の作成等、個人のお客様を中心に業務をしておりましたが、その後、法人設立や許認可手続き等事業者様向け業務に移行し、中でも南大阪を中心に多くの障がい児支援事業及び障がい福祉サービス事業者様の手続きに関わっております。
障がい児支援事業・障がい福祉サービス事業の開業のためには、障害者総合支援法等の法律や都道府県条例・解釈通知等に定められた人的要件や設備要件等の基準をすべて満たさなければなりません。
これらの各要件を満たしながら、それを裏付ける書類を揃えていくためには、上記法律や行政で作成されている手引きなどをしっかりと読み込んで理解しなければなりません。
これらの労力や時間を節約するために幣事務所をお役立てください。
事業開始後の運営・管理をルール通り行わなければ、実地指導の際に指摘を受けることにもなりかねません。
あいまいなまま理解し、知らずにルールを逸脱してしまう場合もありますので、弊事務所の定期的な巡回等により、そのようなことから貴社をお守りします。
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