就労継続支援(A型・B型)事業を開始し、適正な事業運営が行なえるよう障がい者総合支援法や大阪府条例等で運営に関する基準が定められています。
この運営に関する基準を基に、事業所ごとに運営規程を定め、その概要を利用者さんに、重要事項説明書を使って説明しなければなりません。
これらの運用を怠っていると、定期的に行われる実施指導において指摘を受けることになります。
>> 実地指導について詳しくはこちら
ここでは、主に実地指導での指摘の多い事項についてご説明させて頂きます。
>> 就労継続支援(A型・B型)事業の人員基準についてはこちら
>> 就労継続支援(A型・B型)事業の設備基準についてはこちら
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内容及び手続きの説明及び同意
事業者は、就労継続支援(A型・B型)を利用する障がい者に対して、サービスの提供を開始する前に、重要事項説明書を用いてサービスの内容等を説明し、保護者の合意の上利用契約書を締結してから、サービスを提供しなければなりません。
>> 利用契約書について詳しくはこちら
重要事項説明書は、就労継続支援(A型・B型)のサービス開始に際し、運営規程の内容等について、予め利用者やその家族に分かり易く説明を行うための書類です。
>> 重要事項説明書について詳しくはこちら
運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生の対応、苦情解決の体制、利用料金(単位数・負担額・支払方法)等について記載します。
・運営規程の内容と合っていない
・利用者・利用者の家族の同意署名等が得られていない
・料金や苦情解決の体制等必要事項が記載されていない
勤務体制の確保
定められた人員基準を満たしていない場合は、欠如減算の対象となります。
>> 人員基準について詳しくはこちら
特に、事業開始後、サービス管理責任者が途中でやめてしまったにも係わらず、必要な届出等を行わずにそのまま事業を継続し、減算適用せずに報酬を請求している人員基準違反や不正請求の事例が多いようです。
・雇用契約書が作成されていない
・出勤簿の作成やタイムカードの記録がない
・職員配置数が人員基準を満たしていない
・利用者の数に対して従業者等の配置が足りていない
・要件を満たすサービス管理責任者を配置できていない
・管理者が別事業所の管理者を兼務している
・人員欠如減算、サービス管理責任者欠如減算を算定していない
・勤務予定表が事業所ごとに作成されていない(勤務時間、常勤・非常勤の別、職種、兼務関係を記載)
・研修実施の記録が残っていない
兼務の可否判定については、名古屋市のこちらの資料が参考になります。
>> 「兼務可否判定図」について(名古屋市)
契約支給量の報告・通所受給者証
契約時(又は更新時)には受給者証に以下の事項を記載し、契約内容報告書を市町に提出する必要があります。
事業者及び事業所の名称、サービス内容、契約支給量、契約日、終了年月日と当該付きの既提供量(終了の場合)
・受給者証に必要事項を記載していない
・最新の受給者証の写しを保管していない
・契約内容報告書を市町に提出していない
サービス提供の記録
サービスの提供をした際には、提供日、提供したサービスの具体的内容、利用者負担額等に係る必要な事項を記録しておかなければなりません。
また、提供記録については、就労継続支援(A型・B型)の提供に係る適切な手続きを確保する観点から利用者からの確認を得る必要があります。
・具体的な支援内容や利用者の反応等が記録されていない
・個々の利用者ごとに記録、整理されていない
・サービス提供実績記録表に、利用者の確認印がない
利用者負担額の受領等
利用者負担額として受けることができる費用については、次のようなものがあります(運営規定に記載要)。
①サービス費の1割 ②食費(昼食代等)
③日用品費 ④その他の日常生活費
重要事項説明書で上記費用について、金銭の使途、額、支払いを求める理由等を説明し、同意を得ることが必要です。
・金銭の受領に対し、領収書を発行していない
・不適切な名目で支払いを受けている
・サービスを提供しているのに支払いを受けていない
訓練等給付費額等に係る通知
法定代理受領により市町から訓練等給付費等の支給を受けた場合は、利用者に対し、当該給付費の額を通知しなければなりません。
・利用者負担額が0円の保護者に通知していない
・法定代理受領したことを通知していない
個別支援計画の作成
サービス管理責任者は、利用者の希望する生活や現在の状態等を確認し、適切な支援内容を検討した上で、個別支援計画(就労継続支援(A型・B型)計画)の作成を行わなければなりません。
個別支援計画を作成する上での留意事項としては次の通りです。
・初期状態の把握
・希望する生活の把握
・課題の把握
・利用者の状態の変化の確認
・新たなニーズの確認
実際には、アセスメントを実施することにより、家族や関係機関から利用者の情報収集や現状把握を行った上で原案を作成し、その後、利用者への説明を行い同意を得ることが必要になります。
サービスを提供してからも、少なくとも6ヶ月に1回以上、計画の見直しを行い、必要に応じて、計画の変更を行わなければなりません(モニタリング)。
なお、既定されている個別支援計画の作成に係る一連の業務が適切に行われていない場合は、個別支援計画未作成減算の対象となる場合があります。
・アセスメントが十分に行われていない
・担当者会議の内容を記録していない
・サービス管理責任者の指揮の下個別支援計画が作成されていない
・個別支援計画の見直しが適切に行われていない
個別支援計画の作成については、兵庫県のこちらの資料が参考になります。
定員の遵守
就労継続支援(A型・B型)事業者は、原則として、利用定員及び訓練・作業室の定員を超えて、就労継続支援(A型・B型)の提供は行えません。
利用定員を超えて受け入れても、一定割合までは定員超過減算の対象とはなりませんが、指定基準違反であることには違いありませんので、必要であれば、利用定員の増加の変更申請を行わなければなりません。
・定員超えの受入れ日が多くある
非常災害対策
就労継続支援(A型・B型)事業者は、消防設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しなければなりません。
また、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う必要があります。
・消防設備等必要な設備が設置されていない
・非常災害に対する具体的な計画が策定されていない
・非常災害計画が従業者に周知徹底できていない
・定期的な避難、救出訓練等ができていない
衛生管理
就労継続支援(A型・B型)事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行わなければなりません。
また、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努める必要があります。
・ペーパータオルの使用や手洗い洗剤の常備等
・空調設備等により施設内の適温の確保に努める
・感染症マニュアルの整備や研修を行う
等
・感染症マニュアルを整備し、従業者に周知する等必要な措置が行なえていない
・衛生的な設備及び備品等について、衛生的な管理が行われていない
身体拘束等の禁止
就労継続支援(A型・B型)事業者は、サービスの提供に当たって、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行ってはなりません。
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する必要があります。
(「切迫性」、「非代替性」、「一次性」があること)
なお、記録がない場合は、身体的拘束廃止未実施減算の対象となります。
虐待等の禁止
就労継続支援(A型・B型)事業者は、従業者に、利用者に対し、虐待行為その他利用者の心身に有効な影響を与える行為をさせてはなりません。
虐待の防止と対応については、厚生労働省の次の資料を参考にしてください。
>> 障がい者福祉施設等における障がい者虐待の防止と対応の手引き(平成30年6月厚生労働省)
・虐待防止に関する責任者を設置しているか
・従業者への虐待防止研修を行っているか
・常に周囲の目が届く範囲で支援を実施しているか
・虐待防止チェックリスト等を用いて、虐待を行っていないなど確認しているか
・従業者、利用者、家族など第三者を含めた通報体制など情報伝達体制が整備されているか
・市町村等への通報体制は整備されているか
秘密保持等
業務上知り得た利用者又はその家族の秘密については、在職期間だけでなく、退職後についても適切に取り扱わなければなりません。
・在職中及び退職後における秘密保持義務を就業規則又は雇用契約書、誓約書に明記しておくこと
・関係機関、団体に利用者(又は家族)の情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得ておくこと
・個人情報管理ににパソコン等を使用する際は、必要な情報漏洩防止措置を講じること
苦情への対応
苦情があった場合には、サービスの質の向上を図る上で重要な情報であるとの認識に立って、苦情の内容を踏まえてサービスの向上に向けた取り組みを行う必要があります。
・苦情解決に関する記録様式が整備されていない
・苦情解決の内容が記録されていない
・再発防止のための取組みが行なわれていない
事故発生時の対応
就労継続支援(A型・B型)の提供により、利用者に対する事故が発生した場合には、必要な措置(医療機関への搬送等)を行うとともに、事故の状況や措置した内容について記録する必要があります。
また、大阪府、市町(指定権原のある市町)への報告が必要です。
必要なこととしては、
・事故発生時対応マニュアルの作成(対応方法、事故発生防止の取組み等)
・事故記録(ヒヤリハット報告書や事故報告書)の作成
があります。
・事故対応マニュアルが従業者に徹底されていない
・事故の記録内容及び再発防止対策が不十分である
記録の整備
就労継続支援(A型・B型)事業者は、従業者、設備、備品及び会計などに関する諸記録を文書により整備しておく必要があります。
また、利用者に対するサービスの提供に関する下記諸記録を整備し、当該記録を整備した日から、少なくとも5年以上保存しておかなければなりません。
①提供したサービスに係る必要な事項の提供の記録
②個別支援計画
③市町村への通知に係る記録
④身体拘束等の記録
⑤苦情の内容等の記録
⑥事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
・労働者名簿、出勤簿、賃金台帳がない
・サービス提供記録等が5年間保存されていない
工賃・賃金について
雇用契約の締結(A型のみ)
就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者との間で雇用契約を締結しなければなりません。
最低賃金等、労働基準法等労働関連法規の適用を受けます。
就労(A型のみ)
就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの給付状況等を考慮して行うように努めなければなりません。
また、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障がいの特性をふまえた工夫を行う必要があります。
賃金(A型のみ)
利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことを支援するため、賃金の水準を高めるよう努めなければなりません。
雇用契約を締結している利用者については、契約上の賃金(最低賃金額以上)の賃金をきちんと支払わなければなりません。
工賃(A型及びB型)
雇用契約を締結していない利用者に対しては、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければなりません。
なお、利用者それぞれに支払われる一月あたりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはなりません。
工賃の支払い等(B型のみ)
年度毎に、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しなければなりません。
就労継続支援(A型・B型)事業の開設をご検討の方へ
就労継続支援(A型・B型)事業の開設にあたっては、事業計画の策定、物件の選定、人員の確保、運営に必要なものの手配等、多くの作業が発生します。
指定申請に必要な書類も多く、なかなか手続き前に進まない事業所様も多くいらっしゃるようです。
また、運営にあたっては、障害者総合支援法や厚生労働省からの解釈通知の趣旨や内容を正確に理解しておく必要があります。
幣事務所では、就労継続支援A型・B型事業所の開設希望の事業所様のための開設・運営サポートを行っております。
ご相談の予約や業務に関するご質問・お見積りについては、ご遠慮なくお電話又はメールフォームでお問い合わせください。
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