通所介護(デイサービス)の指定申請をするにあたって、必要な書類をまとめましたのでご確認下さい。
1)指定に係る添付書類一覧表
2)児童発達支援事業所に係る指定申請書【様式第1号】
3)同一所在地において既に指定を受けている事業書等について【別紙】
同一所在地で他の事業の指定を受けている場合に提出します。
4)児童発達支援事業所の指定に係る記載事項【付表1~8】
5)法人の印鑑証明書(3ヶ月以内の原本)
6)定款又は寄付行為の写し【原本証明】
・申請に係る事業を実施する旨の記載があることが必要です。(定款事業目的記載例)
児童福祉法に基づく障がい児通所支援事業
もし、入っていない場合には、事業目的の追加を行う必要があります。
7)法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
・申請に係る事業を実施する旨の記載があることが必要です。
・発行日より3ヵ月以内のものをご用意ください。
8)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表【参考様式1】
・管理者及び従業者全員の毎日の勤務時間数(4週間分)を記載します。
・職種は、管理者、児童発達支援管理責任者、指導員、保育員、機能訓練担当職員、その他(事務員等)に区分して記載します。
9)組織体制図
・従業者が同一敷地内等の他の事業の職務を兼ねる場合は、兼務関係が明確に分かるよ うに作成します。
10)管理者の経歴書【参考様式2.3】
・住所、氏名、電話番号、生年月日、主な職歴等を記載します。
・当該事業に関する資格を有する場合は、併せて記載します。
11)児童発達支援管理責任者の経歴書【参考様式2.3】
・住所、氏名、電話番号、生年月日、主な職歴等を記載します。
・当該事業に関する資格を有する場合は、併せて記載します。
12)児童発達支援管理責任者の資格を証するものの写し【原本証明】
・講習を受講していない場合には、「相談支援従事者研修等受講誓約書」を提出。
13)実務経験証明書【参考様式3】
14)従業者の資格を証するものの写し【原本証明】
・資格証等の写しを「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」に記載した氏名の順に並べて提出します(保育士、看護師等)。
15)事業所の平面図【参考様式5】
・当該事業に使用する箇所(事務室、相談室、指導訓練室等)のレイアウト(機械器具、備品(机、イス、鍵付き書庫)等の配置及び各部屋の面積が分かるように作図します。
16)事業所内外の写真
・事業所の外観(駐車場がある場合は、駐車場の写真及び建物全景と入口付近を撮影したもの。)及び上記平面図で示した箇所の内部の広さや様子(設備・備品等の配置状況)がわかる写真をA4の台紙に貼付して提出します。
また、15)の平面図上に写真番号と撮影方法を明示する必要があります。
17)居室面積一覧表【参考様式6】
18)設備・備品等一覧表【参考様式7】
・事業所に備え付けの設備及び備品一覧(品名・数量)を記載します。
19)運営規程
・以下の内容を具体的に記載した運営規程を作成する必要があります。
①事業の目的及び運営の方針
②従業者の職種、員数及び職務内容
③営業日及び営業時間
申込日や相談受付が可能な日・時間、年間の休日を記載します。
④利用定員
⑤指定放課後等デイサービスの内容及び利用料その他の費用の額
⑥通常の事業の実施地域
市町村(堺市にあっては区)単位での設定が基本とされます。同一市町村内で詳細に定める場合には、客観的にわかるように定める必要があります。
⑦指定放課後等デイサービスの利用にあたって留意事項
⑧緊急時等における対応方法
⑨非常災害対策
⑩虐待防止に関する事項
⑪秘密保持・個人情報保護に関する事項
⑫苦情処理の体制
⑬その他運営に関する重要事項
20)利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要【参考様式10】
・次の事項について、具体的に記載します。
①利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口・担当者の設置(担当者名や連絡先)
②円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
③苦情があったサービス事業者に対する対応方針等
④その他参考事項
21)資産(財産)の目録
・法人の決算時に作成している決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)、財産目録等を添付します。
・新設法人の場合には、開始時の貸借対照表を添付します。
22)児童福祉法第21条の5の15第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
23)別紙「役員名簿等」【参考様式第14別紙】
24)案内図【経路地図】
・最寄駅から事業所までの案内図(事業所名、所在地、連絡先、最寄駅からの所要時間等を記載したもの)を作成します。
・パンフレット等を作成しており、上記の項目が記載されている場合には、それを添付 することもできます。
25)事業計画書
・当該事業の事業計画(事業の内容、従事者等の予定人員、利用者の指定数、通常の事業 実施内外比率等)を作成します。
26)収支予算書
・事業開始から1年間の収支予算を作成します。
1年目の収支予算がマイナスの場合は、2年目の収支予算書も作成します。
27)損害賠償発生時の対応方法を明示する書類【原本証明】
・保険に加入している場合は、損害賠償責任保険証書の写し(手続き中の場合は、申込書 と領収書又は付保証明書)を添付します。
上記書類で、申請事業の保険が対象と分からない場合は、保険のパンフレット等を添付します。
28)営業所の賃貸借契約書の写し【原本証明】
・事業所が申請者(法人)所有でない場合に添付します。
・法人所有の場合は、不動産登記事項証明書を添付します。
29)建築確認申請に基づく建物の検査済証等の写し【原本証明】
・新築の場合は、建築確認申請に基づく検査済証の写しを添付します。
改築に伴い用途変更等建築基準法上の手続きが必要な場合は、確認済証等を添付します。手続不要の場合は、理由書を提出。
30)防火対象物使用開始届出書の写し【原本証明】
・防火対象物使用開始届出書の写しを添付します。(1枚目・2枚目)
※受付印と検査済印の押印があるもの
31)障害児通所給付費の算定に係る体制等状況一覧表
32)児童福祉法に基づく業務管理体制の整備に関する事項の届出書
※原本証明と記載してあるものは、申請者の法人名と代表者名を写しに記入し、登記済印の押印による原本と相違ない旨の証明をして提出します。
障がい児支援サービスの指定基準について詳しくはこちらをご覧ください
>> 大阪府/指定事業者基準関係
大阪市・堺市以外に事業所がある場合の障がい児支援事業者指定の申請書類及び申請スケジュールはこちらで確認できます。
大阪府福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課推進グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手前3-2-12
電話:06-6941-0351
>> 大阪府/これからの事業をお考えの皆様へ
大阪市・堺市に事業所がある場合の障がい児支援事業者指定の申請書類及び申請スケジュールはこちらで確認できます。
大阪市福祉局 障がい者施設部 運営指導課指定・指導グループ
〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331
電話:06-6241-6520
>> 初めて障がい者(児)に対する事業を開始する方へ
堺市子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども家庭課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3-1
電話:072-228-7331
>> 児童福祉法に基づく障害児支援に関する事業者指定 堺市
放課後等デイサービスの開設をご検討の方へ
放課後等デイサービスの開設にあたっては、事業計画の策定、物件の選定、人員の確保、運営に必要なものの手配等、多くの作業が発生します。指定申請に必要な書類も多く、なかなか手続き前に進まない事業所様も多くいらっしゃるようです。
また、運営にあたっては、児童福祉法や厚生労働省からの解釈通知の趣旨や内容を正確に理解しておく必要があります。
幣事務所では、放課後等デイサービスの開設希望の事業所様のための開設・運営のサポートを行っております。
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