障がい者グループホームでは、夜間支援従事者を配置するなど、夜間の連絡・支援体制の確保を評価する「夜間支援等体制加算」が設けられています。(日中サービス支援型は除きます)
夜間支援等連絡体制には、夜間支援従事者の配置状況等によって加算(Ⅰ)~加算(Ⅵ)までの加算がも設けられていますが、ここでは(Ⅰ)~(Ⅲ)までについて説明します。
加算の算定方法について
夜間及び深夜の時間帯を通じて、夜勤者を配置する場合は加算(Ⅰ)、宿直者を配置する場合は加算(Ⅱ)を、夜間支援対象利用者の人数に応じて算定できます。
複数の夜間支援従事者が夜間支援を行う場合には、それぞれの夜間支援従事者が実際に夜間支援を行う利用者数に応じて、利用者数を按分して算定します。
夜間及び深夜の時間帯には、必ず午後10時から翌朝5時までの時間を含むことになっております。
また、夜間支援対象利用者数は、基本的には前年度の平均利用者数(新規開設の場合は利用定員の90%)となっています。
なお、加算(Ⅲ)については、夜間の防災体制(警備会社との委託契約)、常時の連絡体制が確保されている場合に算定が可能となります。
夜勤と宿直の違い
夜勤
夜勤は、通常の労働時間として算定されますので、原則として1日8時間、週40時間の範囲内で勤務を行い、それを超える場合には残業手当を支払う義務が生じます。
また、深夜の時間帯については、深夜の割増手当(25%増)を支払う義務が生じます。
宿直
宿直は、労働ではなく、グループホームに泊まることを前提とした勤務をいいます。
定期的な巡回や緊急時の対応など、非常事態が起こった場合に速やかに対処できる体制が必要となります。
宿直している時間は労働時間ではありませんので、労働基準法の規制は受けませんので、日中の8時間労働をした後の夜間に宿直勤務することは可能です。
ただし、宿直時間中の賃金の支払いは求められませんが、宿直手当は支払わなければなりません。
また、宿直勤務を行わせる場合には、労働基準監督署からの許可が必要となります。
許可の条件としては、
①常態としてほとんど労働する必要がない勤務であること
②宿直手当を支給すること(1日の平均賃金の3分の1程度)
③1週間に1回程度の勤務であること
④相当の睡眠設備が設置されていること
となっておりますが、必ず事前に労働基準監督所へご確認ください。
夜間支援対象利用者の数とは
夜間支援等体制加算は、夜間支援対象利用者の数により加算額が異なりますが、当該利用者数は、現に入居している利用者の数ではなく、「前年度の平均利用者数」の計算方法に準じて算定するものとされています。
前年度平均利用者数=前年度(4月~3月)における全入居者数÷前年度の開所日数(小数点第1位を四捨五入)
新規開業の場合には、
開業から6ヶ月未満までは利用定員の90%
6ヶ月以降1年未満までは直近6ヶ月間の平均利用者数
1年経過後から年度末までは直近12ヶ月の平均利用者数
で算定することになります。
なお、上記利用者数は住居ごとに算出します。
夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定について
夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定要件
夜間支援従事者の配置
夜間に支援が必要な利用者が居住する共同生活住居に、夜間及び深夜の時間帯を通じて、夜勤を行う専従の夜間支援従事者を配置しなければなりません。
夜間及び深夜の時間帯は、事業所が自由に設定することができます(ただし、午後10時から翌日午前5時までの間最低限含む必要があります)。
また、複数の共同生活住居に居住する利用者に対して支援を行う場合、共同生活住居間の距離が概ね10分程度で、非常通報装置や携帯電話など連絡体制が確保されているのであれば、一名の夜間支援従事者でも支援が可能です。
なお、一名の夜間支援従事者が支援できる共同生活住居の数は最大5箇所、人数は20名(1箇所の場合は30名)までとされています。
夜間支援従事者の勤務形態・勤務内容
夜間支援従事者は特に資格が求められるものではありません。また、常勤でも非常勤でも勤務可能(夜間における支援を委託されたものでも可)です。
ただし、指定障害者支援施設や病院、宿泊型自立訓練を行う事業所等の夜勤・宿直業務との兼務をしている場合には、加算の算定はできません。
勤務の内容としては、利用者の就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援等、緊急時の対応などを行なうこととなります。
また、1名の夜間支援従事者が複数の共同生活住居を支援する場合は、一晩につき1回以上は共同生活住居を巡回する必要があります。
単位数について
夜間支援等体制加算(Ⅰ)の単位数は、夜間支援対象利用者の数と利用者の障害支援区分により異なります。
例えば、夜間支援対象利用者の数が4名の事業所の場合、区分2以下は224単位、区分3は280単位、区分4以上は336単位となります。
夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定について
夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定要件
夜間支援従事者の配置
夜間及び深夜の時間帯を通じて、宿直を行う専従の夜間支援従事者を配置し、定期的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制が求められますが、その他については、加算(Ⅰ)に準じます。
夜間支援従事者の勤務形態・勤務内容
夜間支援従事者は特に資格が求められるものではありません。また、常勤でも非常勤でも勤務可能(夜間における支援を委託されたものでも可)です。
ただし、指定障害者支援施設や病院、宿泊型自立訓練を行う事業所等の夜勤・宿直業務との兼務をしている場合には、加算の算定はできません。
勤務の内容としては、利用者の状況に応じ、定期的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に応じて緊急時の対応などを行なうこととなります。
また、1名の夜間支援従事者が複数の共同生活住居を支援する場合は、一晩につき1回以上は共同生活住居を巡回する必要があります。
単位数について
夜間支援等体制加算(Ⅱ)の単位数は、夜間支援対象利用者の数に応じて算定します。
例えば、夜間支援対象利用者の数が4名以下の事業所の場合、112単位となります。
夜間支援等体制加算(Ⅲ)の算定について
夜間支援等体制加算(Ⅲ)算定の要件
夜間及び深夜の時間帯を通じて、必要な防災体制又は利用者に病状の急変その他の緊急事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保している場合に算定ができます。
必要な防災体制とは?
警備会社との共同生活に係る警備業務の委託契約を締結していることが必要です。
常時の連絡体制とは?
事業所の従業者が常駐する場合のほか、次の場合に算定が可能となります。
・携帯電話などにより、連絡体制が確保されている。
・夜間における支援を委託されたものにより連絡体制が確保されている。
単位数について
夜間支援等体制加算(Ⅲ)の単位数は、夜間支援対象利用者の数に関係なく10単位となります。
加算の算定には事前の届出と個別支援計画への位置づけが必要
加算を算定するには、加算を取得しようとする月の前月15日までに管轄の行政機関へ届出る必要があります。
また、利用者ごとに夜間支援を受けることを個別支援計画に位置づけなければなりません。
最後に
夜間支援等体制加算は、障がい者グループホームを運営するにあたって必ず取得すべき加算となります。
しかし、開業当初6ヶ月間は夜間支援利用者数を定員の90%で算定しなければならないなど、利用者が定員に比べて少ない時期は、加算を算定することでマイナスとなる場合もあり得るため、既存の住宅を活用するなど必ず夜間支援等体制加算を取得しなければならない場合を除いては、きちんとシミュレーションする必要があります。
また、開業直後1年程度は利用者数の変動も大きいことが見込まれるため、6ヶ月経過後も、対象者数をきちんと把握し、夜間支援対象利用者数の変更手続きを行わなければなりませんのでご注意ください。
障がい者グループホームの開設をご検討の方へ
障がい者グループホームの開設にあたっては、事業計画の策定、物件の選定、人員の確保、運営に必要なものの手配等、多くの作業が発生します。
指定申請に必要な書類も多く、なかなか手続き前に進まない事業所様も多くいらっしゃるようです。
また、運営にあたっては、障害者総合支援法や厚生労働省からの解釈通知の趣旨や内容を正確に理解しておく必要があります。
幣事務所では、障がい者グループホームの開設希望の事業所様のための開設・運営サポートを行っております。
ご相談の予約や業務に関するご質問・お見積りについては、ご遠慮なくお電話又はメールフォームでお問い合わせください。
障がい者グループホーム 関連ページ
- 障がい者グループホーム(共同生活援助)の住居追加の手続き(物件選定・事前協議・変更届出)について - September 18th, 2024
- 既存戸建住宅を障がい者グループホーム(共同生活援助)として利用する場合の注意点 - May 18th, 2022
- 堺・南大阪 障がい者グループホーム開設・開業サポート - October 30th, 2019
- 障がい者グループホーム(共同生活援助)を開設するための物件(建物)及び設備基準について - October 29th, 2019
- 障がい者グループホームを開設するための人員配置基準について - October 28th, 2019
- 障がい者グループホーム(共同生活援助)の指定基準の概要について - October 26th, 2019
- 障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設について(事業概要・設置基準・開設までの流れ等) - October 25th, 2019