障がい者グループホームを開設するためには、次の設備基準を満たしていなければなりません。(設備等の具体的な説明は下記に記載)

障がい者グループホームの設備基準の概要

障がい者グループホームは、一定の地域の範囲内(概ね30分で移動可能な距離にあり、グループホームでの一体的なサービス提供に支障のない範囲)にある1以上の共同生活住居サテライト型住居からなる事業所で、下記のような設備が必要となります。

①共同生活住居
複数の居室数に加え、居間・食堂・トイレ・浴室を共有する住居。
居室の面積は内法面積で7.43㎡以上が必要。

②サテライト型住居
本体の共同生活住居との連携による1人暮らしに近い形態の住居。本体住居から概ね20分圏内であること。
 
立地場所入所施設病院の敷地内ではなく、住宅地は住宅地と同程度に地域住民と交流できる場所であること。
居室1人一室の居室を確保し、居室面積は収納スペースを除き内法面積で7.43㎡以上とすること。
(ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる)
建物
アパート、マンション、一戸建て等で、賃貸、自己所有どちらでも可
共同生活住居の入居定員本体住居:原則、2人以上10人以下(既存建物使用の場合は20人以下)
※日中サービス支援型は20人以下
サテライト住居:1人
※事業所全体の定員は4人以上
ユニットの定員
2人以上10人以下
ユニットとは、居室及び居室にKん設して設けられる総合に交流を図ることができる設備により一体的に構成される生活単位をいいます。
居室以外の設備台所、トイレ、浴室等日常生活を送る上で必要な設備のほか、相互交流スペース(食堂、ダイニング等で可)を確保すること、
共同生活住居の配置、構造及び設備は、例えば、車いすの利用者がいる場合は必要な廊下幅の確保や段差の解消を行うなど、利用者の障がい特性に応じて工夫されたものであること。
住居の箇所数上限2戸(本体住居が4名以下の場合は1戸まで)
他の法令の制限建物の新築、既存の建物のグループホーム開始、事業の運営等にあたっては、障害者総合支援法以外にも、建築基準法、消防法等、関係法令を遵守する必要があります。

障がい者グループホームの立地場所について

障がい者グループホームの設置にあたっては、利用者さんの家族や地域住民との交流は欠かせない要素となります。

障がい者グループホームの立地については、次のようなことに注意しなければなりません。

・住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族地域
 住民との交流の機会が確保される地域であること
入所施設又は病院の敷地内でないこと
・原則として、日中サービスを提供する施設(生活介護、自立介護、就労移行支援、就労継続支援A型及びB型、日中一時支援)と同一敷地や隣接地でないこと

あとは、近隣住民の方々の理解が得られることも重要です。

事業者指定の要件とはされていませんが、近くに障がい者の施設が設置されるのをよく思われない方もいらっしゃいますので、近隣住民の理解が得られていないと、後々トラブルになって事業をその場所で継続できないことにもなりかねません。

ですので、地元の自治会長さんに事情を説明するなど、近隣住民の方々への配慮が必要となります。

これは、役所の担当者から必ずと言っていいほど確認されます。

また、サテライト型住居の場合は、次の条件も併せて満たす必要があります。
・本体となる共同生活介護(本体住居)とサテライト型住居の間を、居住者が概ね20分以内に移動 できる距離にあること
サテライト型住居は、一つの本体住居あたり2箇所まで設置可能(本体住居が4人以下の場合1箇所まで)
・本体住居の職員が定期的に(原則毎日)訪問を行う
・入居者から適切に通報を受けられる必要な通信機器(携帯電話等)を設けること
出典:厚生労働省 障害者の住まいの場の確保に関する施策についてより転載

障がい者グループホームの建物について

障がい者グループホーム施設については、立地条件も大事ですが、よい物件があったとしても、その建物が建築基準法消防法の基準を満たしていなければ、その建物を使用することはできません。

①建築基準法について

障がい者グループホームは、建築基準法上、「寄宿舎」として取り扱われます。

よって、既存の戸建住宅等をグループホームとして活用する場合には、より厳しい防火・避難関係規定に適合させなければならず、これに対応するには多大な費用がかかります。

しかし、大阪府では、障がい者グループホームの設置を促進するために、一定の安全性が確保された既存の戸建住居を活用する場合には、その用途を「一戸建ての住宅」として建築基準法上の防火避難規定を適用することとしています。

>> 既存戸建住宅を障がい者グループホームとして利用する場合の注意点

更に、床面積が200㎡を超える場合には、建築工事着手前に「用途変更」の建築確認申請手続きが必要となります。

床面積が200㎡以下の建物の場合には、建築確認申請は不要ではありますが、新たな用途の防火避難関係規定等に適合させる必要はあります。

用途変更にはけっこうな費用がかかりますので、200㎡を超える物件は避けた方がよいでしょう。(令和元年6月25日に対象面積が100㎡より緩和されました)
 ワンポイントアドバイス

既存建物を活用する場合には、現在の建物が建築時又は増築時の建築基準法の規定に適合しているのかを確認するために「完了検査済証」があるかどうかを必ず確認してください。


完了検査の記録については、物件所在地の建築確認所管行政庁で「建築基準法令によるの処分等の概要書」を取得することで確認することもできます。

完了検査を受けていない場合には、建設当時の施工業者や施主建築確認通りに確認されていることを確認するなどが必要となります。

なお、用途変更等の建築確認申請手続きにつきましては、建築士にご相談ください。

>> 用途変更について詳しくはこちらをご確認ください。

②消防法について

障がい者グループホームの建物は、消防法令上、消防用設備の設置基準が厳しい特定防火対象物に指定されています。

特定防火対象物は(1)項から(20)項に分類されており、障がい者グループホーム施設は、避難が困難な障がい者等を主として入居させるホーム【(6)項ロ】とそれ以外のグループホーム【(6)ハ】に分けられています。

(6)項ロに該当すると、スプリンクラーの設置が必要となります。

ちなみに、避難が困難な障がい者等を主として入居させるホームとは、障がい支援区分が4以上の者が定員の概ね8割を超えることが目安とされています。

その他、必要な設備としては、避難誘導灯自動火災報知設備消火器等があります。
(6)項ロ該当(6)項ハ該当
消火器全ての施設全ての施設
自動火災報知機
火災通報装置延べ床面積500㎡以上
スプリンクラー延べ床面積6,000㎡以上(平屋建てを除く)
防火管理者収容人員10人以上収容人員30人以上
(平成27年4月1日施行消防法令改正による設置基準)

詳しくは、事前に物件所在地の消防署予防課で事前に確認してください。

>> 社会福祉施設の消防設備の設置基準について詳しくはこちらをご確認ください

障がい者グループホームの設備基準

障がい者グループホームの住居内には、次のような設備が必要とされています。

居室

居室は利用者のプライバシーに配慮した個別の部屋のことです。
原則1人部屋(ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は2人でも可)
・廊下、居間などにつながる出入口があり、他の居室とは明確に区分されていること
・単にカーテンや簡易なパネル等で室内を区分しただけのものは居室とはいいません
・1箇所の面積は収納設備等を除き7.43㎡(4.5畳程度)以上必要

居間・食堂

利用者が相互交流を図るためのスペースです。
・利用者及び従事者が一堂に会するのに十分な広さが必要

風呂

・利用者の特性に応じたものが必要

洗面所

・利用者の特性に応じたものが必要

トイレ

・利用者の特性に応じたものが必要

台所

・利用者の特性に応じたものが必要

以上が、障がい者グループホームを開設するにあたって必要な建物や設備となります。

ここでは、細かな点までは説明できていませんので、設備等に関する疑問がある場合は、物件の契約をする前に、必ず専門家又は指定行政庁に確認してください。

障がい者グループホームの開設をご検討の方へ

障がい者グループホームの開設にあたっては、事業計画の策定、物件の選定、人員の確保運営に必要なものの手配等、多くの作業が発生します。

指定申請に必要な書類も多く、なかなか手続き前に進まない事業所様も多くいらっしゃるようです。

また、運営にあたっては、障害者総合支援法や厚生労働省からの解釈通知の趣旨や内容を正確に理解しておく必要があります。

幣事務所では、障がい者グループホームの開設希望の事業所様のための開設・運営サポートを行っております。

ご相談の予約や業務に関するご質問・お見積りについては、ご遠慮なくお電話又はメールフォームでお問い合わせください。