障がい者グループホームを開業するには、下記の設備・人員・運営に関する基準を満たし、市町より事業者指定を受けなければなりません。
ここでは、障害者グループホームの指定要件の概要について
障がい者グループホームの設備に関する基準
障がい者グループホームは、一定の地域の範囲内(概ね30分で移動可能な距離にあり、グループホームでの一体的なサービス提供に支障のない範囲)にある1以上の共同生活住居やサテライト型住居からなる事業所で、下記のような設備が必要となります。①共同生活住居
複数の居室数に加え、居間・食堂・トイレ・浴室を共有する住居。
居室の面積は内法面積で7.43㎡以上が必要。
②サテライト型住居
本体の共同生活住居との連携による1人暮らしに近い形態の住居。本体住居から概ね20分圏内であること。
立地場所 | 入所施設や病院の敷地内ではなく、住宅地は住宅地と同程度に地域住民と交流できる場所であること。 |
居室 | 1人一室の居室を確保し、居室面積は収納スペースを除き内法面積で7.43㎡以上とすること。 (ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる) |
建物 | アパート、マンション、一戸建て等で、賃貸、自己所有どちらでも可 |
共同生活住居の入居定員 | 本体住居:原則、2人以上10人以下(既存建物使用の場合は20人以下) ※日中サービス支援型は20人以下 サテライト住居:1人 ※事業所全体の定員は4人以上 |
ユニットの定員 | 2人以上10人以下 |
居室以外の設備 | 台所、トイレ、浴室等日常生活を送る上で必要な設備のほか、相互交流スペース(食堂、ダイニング等で可)を確保すること、 共同生活住居の配置、構造及び設備は、例えば、車いすの利用者がいる場合は必要な廊下幅の確保や段差の解消を行うなど、利用者の障がい特性に応じて工夫されたものであること。 |
住居の箇所数上限 | 2戸(本体住居が4名以下の場合は1戸まで) |
他の法令の制限 | 建物の新築、既存の建物のグループホーム開始、事業の運営等にあたっては、障害者総合支援法以外にも、建築基準法、消防法等、関係法令を遵守する必要があります。 |
障がい者グループホームの人員に関する基準について
障がい者グループホームの運営には、管理者、サービス管理責任者、世話人、生活支援員の配置が必要となります。(但し、外部サービス利用型は生活支援員の配置は不要です)
職種 | 主な職務内容 | 事業所の配置要件 |
管理者 | 従業者、業務、その他の管理を一元的に行う | 1人配置かつ常勤専従(業務に支障がない場合、他職種との兼務、他事業所の管理者等と兼務が可能) |
サービス管理責任者 | 個別支援計画作成や見直しサービス内容評価 日中活動サービス事業者との連絡調整等 | ・利用者30人以下 →1人以上 ・利用者30人以上 →1人に、利用者が30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上 ・資格要件:サービス管理責任者研修(講義部分)の修了、所定の実務経験 |
世話人 | 食事の提供や生活上の相談等、利用者の日常生活を適切な援助 | ・常勤換算で、利用者数を6で除した数(6:1の場合)以上配置状況により、報酬の人員配置区分と単位数が変動〇介護サービス包括型、外部サービス利用型→4:1、5:1、6:1 〇日中サービス支援型→3:1、4:1、5:1 |
生活支援員 | 食事や入浴、排せつ等、利用者の介護 (介護サービスの提供) ※外部サービス利用型は配置不要 | ・常勤換算で、①から④に掲げる数の合計数以上 ①障がい支援区分3の利用者を9で除した数 ②障がい支援区分4の利用者を6で除した数 ③障がい支援区分5の利用者を4で除した数 ④障がい支援区分6の利用者を2.5で除した数 |
夜間支援従事者 | 夜間及び深夜の時間帯に勤務する世話人又は生活支援員 ※日中サービス支援型のみ配置が必須 | ・夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上※介護サービス包括型と外部サービス利用型は配置することで加算の取得が可能(届出が必要) |
障がい者グループホームの運営に関する基準について
障がい者グループホームの運営にあたって、事業者が満たすべき基準等の一例が次のとおりです。①サービスの提供拒否の禁止
②協力医療機関等との契約(歯科については努力義務)
③入退去について
④指定共同生活援助の取扱方針
⑤非常災害対策
⑥防犯に係る安全の確保
⑦協議会等への報告・評価
⑧障がい福祉サービス利用者負担額について
⑨利用者負担額以外に求めることができる費用の設定
⑩苦情解決
など
>> 具体的なグループホームの運営基準についてはこちら
障がい者グループホームの開設をご検討の方へ
障がい者グループホームの開設にあたっては、事業計画の策定、物件の選定、人員の確保、運営に必要なものの手配等、多くの作業が発生します。指定申請に必要な書類も多く、なかなか手続き前に進まない事業所様も多くいらっしゃるようです。
また、運営にあたっては、障害者総合支援法や厚生労働省からの解釈通知の趣旨や内容を正確に理解しておく必要があります。
幣事務所では、障がい者グループホームの開設希望の事業所様のための開設・運営サポートを行っております。
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