障がい者グループホームとは、身体・知的・精神障がい等のある方が、「世話人等」の支援を受けながら、地域のアパート・マンション・一戸建て等で共同生活する居住の場を提供する事業のことをいいます。


障がい者グループホームを行うには、人員・設備・に関する基準を満たしたうえで、指定権者より共同生活援助事業者指定を受けなければなりません。


また、障がい者グループホームを行う事業者は、障がい者が地域で自立した日常生活をするための支援者であり、支援を適切に行うことが求められます。


ここでは、障がいのある方の居住の場を提供するグループホーム事業にの概要についてご説明させて頂きます。

障がい者グループホームの対象者について

障がいのある方がグループホームを利用する場合、市町による支給決定等を受け、障がい福祉サービス「共同生活援助」を利用し、グループホームに入居します。


支給決定の対象になるのは次の方です。


地域において自立した生活を営む上で、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を必要とする障がい者(身体障がい者にあっては、65歳未満の方又は65歳に達する日の前日までに障がい福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用した方に限る。)

障がい者グループホームが守るべき基準

障がい者グループホームの事業者指定や事業実施にあたっては、常に障害者総合支援法や条例で定められた指定基準等を満たす必要があります。


指定基準には、人員基準、設備基準、運営基準等があります。
>> グループホームの具体的な開設基準はこちらでご確認ください。


また、自立支援給付等の報酬を受ける場合には、報酬に係る基準を満たしている必要があります。


このほか建築基準法消防法労働基準法等の他法令を遵守しなければなりません。

障がい者グループホームの事業形態について

障がい者グループホームの事業形態は、介護サービスの提供形態により次の3つに分けられます。

①介護サービス包括型
いわゆる通常型のグループホームです。
利用者のニーズに応じて、家事などの日常生活上の援助を行うとともに、食事や入浴、排せつなどの介護サービスを利用者に提供します。


②外部サービス利用型
利用者にニーズに応じて、家事などの日常生活上の援助を行います。介護サービスの提供は、外部の居宅介護事業者が行うため、グループホーム事業者は、他の居宅介護事業者に介護サービスの実施を委託します。よって、グループホームの生活支援員の配置は不要となります。
 (出典:厚生労働省)

③日中サービス支援型
重度の障がい者への支援に対応するグループホームで、事業所は常時24時間の支援体制をとる必要があります。
介護サービス包括型グループホームと同様に、日常生活の援助や介護サービスを利用者に提供します。
また、短期入所事業所の併設が必要となります。

障がい者グループホームの住居について

障がい者グループホームの住居には、共同生活住居サテライト住居の2種類があります。
一定の地域にある1以上の共同生活住居とサテライト型住居を一つのグループホーム事業所として指定されます。


共同生活住居やサテライト住居は事業者が確保しなければなりません。使用権原は、法人自己所有、賃貸のどちらでもかまいません。
建物種別は、アパート、マンション、一戸建住宅等がりようできますが、建築基準法等各法令要件を満たしている物件に限ります。


①共同生活住居
複数の居室数に加え、居間・食堂・トイレ・浴室を共有する住居。
居室の面積は内法面積で7.43㎡以上が必要。


②サテライト型住居
本体の共同生活住居との連携による1人暮らしに近い形態の住居。本体住居から概ね0分圏内であること.
(出典:厚生労働省)

運営に係るお金は?

グループホームの運営は、障がい福祉サービスを利用する障がい者に対し市町から給付される「給付費」と利用者本人が負担する負担金基本的には1割)を元に行われます。

給付費については、利用者に対して支給されるものですが、実際には代理受領方式により、直接事業者に対して支払われます。

また、上記以外に、家賃食費光熱費日常生活費等の費用について、実費相当額を、利用者本人から徴収することができます。

グループホーム開設までの流れ

STEP1 事業の構想を練りましょう

□どんなグループホームにしたいですか?
 (開設の目的、基本構想など)
□法人格はで有していますか? 

STEP2 事業計画を立てましょう

□入居定員は何名にしますか?
 (最低4名以上、10名まで)
□入居対象者はどうしますか?
□近隣の提携医療機関等は確保できていますか?
□近隣のバックアップ施設は確保できていますか?
□収支の見込み等事業計画は作成できていますか?

STEP3 不動産物件を探しましょう

□設置基準を満たしている物件ですか?
□建築基準法、消防法等の基準を満たせそうな物件ですか?
□賃貸の場合、大家さんとの調整はできていますか?
 (事業内容、契約期間等)
□近隣の住民の方々に説明されていますか?

>> 障がい者グループホームの設備基準はこちら

STEP4 人材を確保しましょう

□管理者、サービス管理責任者は確保できていますか?
□世話人、生活支援員等は、必要な人数確保できそうですか?

>> 障がい者グループホームの人員配置基準はこちら

STEP5 事業開始の準備をしましょう

□事前協議を予約しましたか?
 (指定希望日の概ね前々月の10日頃までに予約)
□提出書類の準備はできましたか?
□生活用品、帳簿類の準備はできましたか?

STEP6 事業開始

□入居者を決定しましょう。

障がい者グループホームの開設をご検討の方へ

障がい者グループホームの開設にあたっては、事業計画の策定、物件の選定、人員の確保運営に必要なものの手配等、多くの作業が発生します。

指定申請に必要な書類も多く、なかなか手続き前に進まない事業所様も多くいらっしゃるようです。

また、運営にあたっては、障害者総合支援法や厚生労働省からの解釈通知の趣旨や内容を正確に理解しておく必要があります。

幣事務所では、障がい者グループホームの開設希望の事業所様のための開設・運営サポートを行っております。

ご相談の予約や業務に関するご質問・お見積りについては、ご遠慮なくお電話又はメールフォームでお問い合わせください。