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南大阪 障がい福祉サービス事業サポートデスクを運営しております行政書士中村法務事務所の中村です。
障がい者グループホームの運営は、身体や精神に障がいを持たれた方が、地域の皆様と同じように普通に暮らすための住居を提供し、その生活のサポートをする事業です。
よって、障がい者グループホームの開業にあたっては、利用者である障がいのある方の安全・安心を守るために人員・設備・運営に関する厳しい基準(指定基準)が定められていて、それをクリアしなければなりません。
>> 障がい者グループホームの開設について(事業概要、指定基準、開業までの流れなど)
この指定基準は、法律や条例等で一定の基準が定められているものの、難解な表現も多く、すべてを完全に理解して申請を行うには、多大な時間や労力を費やすことになりかねません。
弊所では、大阪府高石市・泉大津市で障がい者グループホームの開業をお考えの方のために、少しでも負担を軽減するための開業サポートを行っております。
開業に関することだけでなく、事業運営に関するお悩みまで、どうぞお気軽にご相談ください。
☆ どのような法人を設立すればいいの?
☆ 開業するには何から始めればいいの?
☆ 収益構造はどうなってるの?
☆ 開業に必要な条件はどうなってるの?
☆ どんな物件(建物)を選べばいいの?
☆ 指定申請書類作成の時間がない!
☆ 事業運営についても相談したい!
サービスの内容(基本プラン)
本サービスには、障がい者グループホームを開業するまでの下記サービスが含まれています。
① 現状確認及びヒアリング
② ①に基づく開業スケジュール及び必要書類リストの作成
③ 開業までの人員・設備要件など随時チェック
④ 開業希望物件の調査(用途地域、検査済証、消防関係等)
⑤ 広域事業者指導課との事前協議(管理者様等の同席要)
⑥ 加算の算定を含む勤務形態一覧表の作成
⑦ 申請書類作成及び収集、営業所の図面作成及び写真撮影
⑧ 申請書提出及び補正対応
⑨ 現地確認立ち会い
※申請先:岸和田市・泉大津市・貝塚市・
和泉市・高石市・忠岡町 共同設置
広域事業者指導課
泉南府民センタービル4階
>> 申請スケジュールはこちら
〇消防署への防火対象物使用開始届出
工事対応された業者様にご依頼ください。
〇用途変更手続き(必要な場合)
建築士さんにご依頼ください。
〇処遇改善加算計画書等の作成及び提出
別途ご依頼ください。
〇運営書類及び契約書等の作成
別途ご依頼ください。
弊事務所からのアドバイスに基づいて、下記手続きをお願いしております。
・必要人員の手配及び雇用契約
・共同生活住居探し及び契約
・管理者様等の事前協議への同席
・共同生活住居等への必要設備の設置
・協力医療機関との契約
・必要書類リスト記載の書類の手配
・申請書類への押印
・社会保険等への加入手続き
社労士への委託も可能です。
開設サポート報酬
障がい福祉サービス事業手続きの専門家である行政書士が障がい者グループホームの開設手続きをご支援いたします。
費用につきましては、初回打ち合わせ時に具体的な事業内容等をお客様からを伺った後、事前にお見積もりをさせていただきます。
(他の事業と同時申請等の割引プランもございます。)
※すべて消費税税込みの金額となっております。
基本プラン
障がい者グループホーム開設サポート | 198,000円 |
基本プラン報酬に含まれる内容は下記のとおりです。 ・設置する共同生活住居 1箇所まで 2箇所目以降、1箇所につき+22,000円 ・予定物件の現地確認及び調査 1箇所まで 2箇所目以降、1箇所につき+16,500円 |
法人設立プラン
株式会社設立 | 88,000円 |
合同会社設立 | 77,000円 |
一般社団法人設立 | 99,000円 |
NPO法人設立 | 165,000円 |
株式会社・合同会社の事業目的変更 | 33,000円 |
※開設と同時お申込みの場合の報酬額となります。 ※司法書士の登記手続き代行報酬を含みます。 ※別途、定款認証、登録免許税等の実費が必要です。 (株式会社202,000円、合同会社60,000円など) |
オプションプラン
事業開始前のご相談 | 8800円/回 |
お手続のご依頼を頂いた場合には、相談料は手続費用に充当させて頂きます。 | |
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ | 55,000円 |
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅲ | 33,000円 |
>> 処遇改善加算についてはこちら | |
運営書類等の作成 | 55,000円~ |
弊所で作成が必要な運営書類をご選択いただきましてお見積をさせて頂きます。>> 主な運営書類の種類はこちら | |
開業後の3ヶ月運営サポート | 33,000円/月 |
初めて障がい福祉サービス事業を開業される事業所様向けに、自主的に事業運営できるようサポートをさせて頂きます。(期間終了後の延長又は顧問契約への切替も可能です) |
障がい者グループホームの開設をご検討の方へ
障がい者グループホームの開設にあたっては、事業計画の策定、物件の選定、人員の確保、運営に必要なものの手配等、多くの作業が発生します。
指定申請に必要な書類も多く、なかなか手続き前に進まない事業所様も多くいらっしゃるようです。
また、運営にあたっては、障害者総合支援法や厚生労働省からの解釈通知の趣旨や内容を正確に理解しておく必要があります。
幣事務所では、障がい者グループホームの開設希望の事業所様のための開設・運営サポートを行っております。
障がい者グループホームの開業・運営に関してお悩みの方は、お気軽に弊事務所へお問い合わせください。
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