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堺・南大阪 障がい福祉サービス事業サポートデスクを運営しております行政書士中村法務事務所の中村です。
当サポートデスクでは、大阪市内で障がい者グループホーム(共同生活援助)の開業をお考えの方のサポートをしております。
ここでは、大阪市内で障がい者グループホームを開業するまでの一般的な流れについて説明させていただきます。
あくまでも、開業までの手続きのイメージを掴んでいただくものですから、各手続の詳細については、必ず、関係部署に確認しながら進めるようにしてください。
当サポートデスクの開業サポートの内容及び報酬額の目安はこちらからご確認ください。
大阪市で障がい者グループホームを開業するまでの流れ
障がい者グループホームとは、身体・知的・精神の障がい等のある方が、「世話人等」の支援を受けながら、地域のアパート・マンション・一戸建て等で共同生活する居住の場を提供する事業のことをいいます。
大阪市内で障がい者グループホームを開業するには、人員・設備・運営に関する基準をすべて満たしたうえで、指定権者である大阪市より共同生活援助事業者の指定を受けなければなりません。
STEP1 情報収集・大阪市へ事前相談
障がい者グループホームを開業するためには、人員や設備などの要件、手続きの流れなどを事前に確認する必要があります。
大阪市の場合、障害者施策部運営指導課指定・指導グループ(以下、「大阪市指定・指導グループ」)が事業者指定の担当窓口となっています。
申請スケジュールなどについては下記堺市のWEBサイトで確認することができますが、大阪市では「申請の手引き」等は作成されていませんので、具体的な指定要件などを確認するには大阪府が発行している手引きが参考になります。
しかし、大阪市独自のルールもありますので、ある程度情報収集を行ったら、必ず、大阪市指定・指導グループの担当者に相談されることをお勧めします。
>> 大阪市 新規申請について(大阪市WEBサイト)
>> 大阪府 障害福祉サービス等指定申請の手引き(大阪府WEBサイト)
行政書士等の専門家への依頼を考えている場合には、このタイミングで依頼をしておくと、その後の手続きを効率的かつスムーズに進めることができます。
STEP2 運営主体となる法人を設立
障がい者グループホームを開業するためには、その運営主体となる法人が必要となります。
障がい者グループホームを運営できる法人については様々ありますが、当サポートセンターでは、主に以下の法人で事業を始められる方が多いです。
・株式会社又は合同会社
・一般社団法人
・NPO法人
運営する法人の種類は問われませんが、法人ごとにメリットとデメリットがありますので、今後どのような事業展開を行うのかによって、設立する法人を検討しなければなりません。
もちろん、他の事業を既に法人で運営されている事業者様については、当該法人において障がい者グループホームを運営することが可能です。
しかしこの場合でも、定款の事業目的に下記の文言が記載されている必要があります。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」
住居物件の契約や求人などを行うのに、法人がなくては先に進めませんので、事業の開始予定日に合わせて早い時期に法人を設立しておかなければなりません。
なお、法人を設立する場合、株式会社の場合で3~4週間程度はかかります。
>> 設立法人について詳しくはこちら
STEP3 人材の確保
障がい者グループホームを運営するためには、次の人員を、前年度の平均利用者数(新規開業の場合は定員の9割とみなされます)より算定される必要時間数を配置しなければなりません。
・管理者(常勤・資格要件なし)
・サービス管理責任者(非常勤可・研修受講や実務経験等の要件あり)
・世話人(非常勤可・資格要件なし)
・生活支援員(非常勤可・資格要件なし)
・夜間支援従事者(夜間支援を行う場合)
実際に雇用するのは開業時でもかまいませんが、指定申請のスケジュールに合わせて上記人員の採用を行う必要があります。
サービス管理責任者は、障がい者グループホームの場合、非常勤でも可能ではありますが、サービス管理責任者の需要は非常に高く、新規の事業所では求人をしてもなかなか採用が難しい状況です。
友人・知人など信頼できる方からの紹介がベストではありますが、そのような方がいない場合には、一つの採用にこだわらず、様々なルートを活用しながら採用活動を行うことが重要です。
また、開業しようとする障がい者グループホームの魅力や将来性など、新規の事業所でも働きたいと思える職場環境をアピールすることも大切だと思います。
サービス管理責任者が決まった場合は、早めに「実務経験証明書」を取得しておくとよいでしょう。
少なくとも、管理者とサービス管理責任者は事前協議までに決定しておく必要があります。
その他の世話人などの直接処遇職員については、本申請までに決まっていればOKです。
>> 人員配置基準について詳しくはこちら
>> サービス管理責任者について詳しくはこちら
STEP4 住居物件探しと調査
障がい者グループホームを運営するためには、次の設備を完備した住居を探さななければなりません。
・居室(内法面積で1室7.43㎡以上)
・居間・食堂(面積要件なし)
・お風呂(面積要件なし)
・洗面所(面積要件なし)
・トイレ(面積要件なし)
・台所(面積要件なし)
居室以外は、具体的な面積要件はありませんが、想定している利用者様の障がい特性に合わせた通路幅や設備を備えた住居を探すことが望ましいです。
また、住居物件が都市計画法、建築基準法、消防法等の関係法令の基準を満たしているかどうかの確認もしなければなりません。
・建築基準法関係(建築確認・完了検査の有無など):大阪市建築企画課
完了検査を受検していない物件の場合、「申立書」等の書類を別途求められます。
・都市計画法関係(用途地域など):大阪市都市計画課
用途地域については、マップなびおおさかを利用すればネット上で調査可能です。
・消防法関係(必要設備など):最寄りの管轄消防署予防課
・その他障害者総合支援法関係:大阪市指定・指導グループ
理想的な物件であったとしても、各要件を満たしていなければ当該物件で事業を開始することはできませんので、契約前に、必ず要件を満たした物件であるかどうかの確認をしっかりと行ってください。
>> 住居物件及び設備基準について詳しくはこちら
STEP5 大阪市と事前協議
主要な人員(管理者・サービス管理責任者)と住居物件が決まったら、大阪市と事前協議を行います。
大阪市の事前協議は、まず書類を郵送し、補正等がある場合は担当者より電話連絡があります。
大阪市の事前協議書類の提出期限は、事業開始予定日(毎月1日)の3ヶ月前の末日に指定されています。
事前協議が終わらなければ、本申請の予約ができませんので、少しでも早く事前協議書類を提出しておきましょう。
大阪市の事前協議について(受付方法・必要書類など)は、こちらでご確認ください。
>> 事前協議について(大阪市WEBサイト)
STEP6 工事着手と本申請書類作成
事前協議が終了したら、リフォームや消防設備などの工事に着手し、本申請書類の準備を行います。
指定日(開業日)ごとに定められている書類の提出期限(通常は指定日前月の10日(休日の場合はその前の開庁日))までに工事が完了(消防設備含む)しており、指定申請書類や運営規定、住居の内外部の写真(必要設備・備品が設置されたもの)、防火対象物使用開始届等の書類を提出し、補正までを完了させなければなりません。
・本申請書類の作成
・運営方針の整備(運営規定作成)
・取得加算の検討
・住居物件の工事
・消防設備設置(防火対象物使用開始届取得)
・住居物件内外の写真撮影
・開業時の人員体制の決定
・提携医療機関との契約
・障害者支援施設等との協力体制の確保
・損害賠償保険の加入
など
申請の目途がついたら、指定申請の予約を入れておきます。
申請予約には事業開始予定日(毎月1日)ごとに締切日がありますので、忘れず予約しておきましょう。
また、この時期に同時に事業運営に必要な書類(利用契約書、重要事項説明書、BCPなど)の準備や利用者の受け入れスケジュールなどを確認しておきます。
>> 運営の基準について詳しくはこちら
>> 基本報酬・加算・減算について詳しくはこちら
大阪市の新規指定申請について(受付方法・スケジュールなど)は、こちらをご確認ください。
>> 新規申請について(大阪市WEBサイト)
STEP7 大阪市へ指定申請書類の提出
申請書類が整ったら、船場中央にある大阪市の指定・指導グループへ書類を提出します。
指定申請書類は、申請期間である指定日前々月の20日から前月10日(休日の場合はその前の開庁日)までの間に直接持参します。
原則として期間内に補正まで完了しなければなりませんので、できる限り提出期間の初日に提出するようにしてください。
STEP8 指定時研修・指定書交付
申請書類が指定日前月の10日までに受理されましたら、25日頃に指定時研修が行われます。
事業運営に関する重要な事項について説明されますので、必ず管理者が出席し受講しなければならないことになっています。
研修を受講し補正も解消されていましたら、研修会場で「指定書」がで交付されます。
STEP9 開業準備
事業者指定を受ければ、指定日から事業を開始することができますが、開業後は、ルールを遵守しながら事業運営を行っていかなければなりません。
障がい者グループホームの運営は、障害者総合支援法や関係法令等に基づいて適正に運営しなければなりませんが、これらの内容を事細かく指定権者が教えてくれるわけではなく、大阪市のWEBサイト等から積極的に情報を自ら取得していく必要があります。
適正な事業運営を行うために、開業までに行っておくべきことをまとめましたので、事業者指定の申請準備だけでも大変だと思いますが、それと併せて事業運営に関する書類等の準備も併せて行ってください。
✔従業員との雇用契約及び教育
✔利用契約書・重要事項説明書の作成
✔運営に必要な帳票類の整備
✔各種マニュアル・指針の作成
✔BCP(業務継続計画)の作成
✔国保連への申請手続き準備
✔WAMネットへの登録
など
STEP10 開業・事業運営
STEP1~9の手続きを経て晴れて開業となります。
開業に至るまで様々なことがあったとは思いますが、開業してからも
また、原則として3年に1回程度、実地指導が行われることになっており、適正に事業運営ができているかどうかを堺市の担当者が確認することになっています。
適切に運営ができていないと、報酬を「減算」又は「返戻」しなければならないことになりますので、「自己点検表」を活用して、定期的にセルフチェックしておきましょう。
下記堺市のWEBサイトに厚生労働省が作成した「自己点検表」が掲載されていますので、こちらをご活用ください。
>> 運営指導について(堺市WEBサイト)
大阪市で障がい者グループホームの開業をご検討の方へ(開業サポートのご案内)
当サポートデスクでは、障がい者グループホームの開業をお考えの方をサポートしております。
障がい者グループホームの開業にあたっては、上記で説明しておりますように、多くの手続きや検討事項があります。
これら開業までの手続きを適切かつスムーズに進めるために、当サポートデスクの経験と知識をお役立てください。
また、開業準備だけではなく、開業後の事業運営につきましても、顧問契約やスポットでのサポートもさせていただいております。
ご相談のご予約や業務に関するご質問・費用の目安については、ご遠慮なくお電話又はメールフォームからお問い合わせください。
なお、誠におそれりますが、既存のお客様及び業務依頼をお考えの方以外からのご相談につきましては、有料となりますので、無料相談をご希望の場合には、開業をお考えの地域の指定権者(役所)の担当部署にご確認いただきますようお願いいたします。
当サポートデスクの開業サポートの内容及び報酬額の目安はこちらをご覧ください。