放課後等デイサービスの報酬は「単位」という形で決まっています。1単位は10円で計算され、市町村ごとに設定されている「地域区分」に該当する加算率を乗じることにより、人件費の地域差を調整した算定されます。

放課後等デイサービス(重度心身障がい児を除く)の報酬の算定(基本報酬、加算・減算)についての概要をまとめてみましたので、参考にしてください。(令和6年度報酬改定時のもの)

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放課後等デイサービスの基本報酬は、発達支援に対するきめ細かい評価をする観点から、個別支援計画に定めた個々の利用者の支援時間に応じた評価が可能となるよう、支援時間により区分が定められています。

この配置を手厚く(7.5:1や6:1)することで、報酬単位数が高くなります。

時間区分1:支援時間が30分以上1時間30分以下の場合
時間区分2:支援時間が1時間30分超3時間以下の場合
時間区分3:支援時間が3時間超5時間以下の場合
※時間区分3については、学校休業日のみ算定可能

なお、平日に3時間学校休業日に5時間を超える長時間の支援については、延長支援加算を算定することにより評価されます。







参考に、利用定員が10名以下の場合の放課後等デイサービス給付費を掲載しておきます。




区 分利用定員報酬単位
時間区分1/2/3医療的ケア区分32,591単位/2,627単位/2,683単位
医療的ケア区分21,583単位/1,618単位/1,674単位
医療的ケア区分11,247単位/1,282単位/1,339単位
上記に該当しない障がい児574単位/609単位/666単位










市町村が地域の障がい児支援の中核拠点と位置づける放課後等デイサービス事業所において、専門人材の配置地域の関係者との連携を通じて、地域における専門的かつ包括的な支援の提供に取り組んだ場合に、75単位/日~374単位/日を加算できます。







常時見守りが必要な就学児の家族等に対する就学児への関わり方の助言を行う等の支援の強化を図るため、指定基準に定める従業者の員数に加え児童指導員等又はその他の従業者を配置している場合に、資格の有無や経験年数、事業所の態様等に応じて下記の単位数が加算されます。
重症心身障がい児以外を対象とする場合:36単位/日~187単位/日
重症心身障がい児を対象とする場合:60単位/日~374単位/日







指定基準に定める従業者の員数に加え、就学児に対する専門的で個別的な支援を行う理学療法士等(理学療法士、作業療法士、一定の経験を有する保育士等)を配置している場合に、事業所の態様に応じて下記単位数が加算されます。
・重症心身障がい児を対象にする場合:49単位/日~123単位/日







良質な人材の確保とサービスの質の確保の向上を図る観点から、以下の条件に応じて加算できます。




区 分要 件報酬単位
(Ⅰ)常勤の世話人・生活支援員のうち、社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士又は公認心理士の資格保有者が35%以上雇用されている。15単位/日
(Ⅱ)上記の資格保有者が25%以上雇用されている。10単位/日
(Ⅲ)世話人・生活支援員のうち、常勤職員が75%以上又は勤続3年以上の常勤職員が30%以上6単位/日







居宅等又は学校と事業所等との間の送迎を行った場合に54単位/回を加算できます(同一敷地内の場合は70%)。







医療機関との連携により、看護職員が事業所を訪問して障がい児に対して看護を行った場合や介護職員に痰吸引等に係る指導を行った場合等に加算されます。




区 分要 件報酬単位
(Ⅰ)看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合1時間未満32単位/日
(Ⅱ)看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合1時間以上2時間未満63単位/日
(Ⅲ)看護職員が事業所を訪問して利用者(8人を限度)に対して看護を行った場合2時間以上10単位/日
(Ⅳ)看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合4時間未満
①利用者1人 ②利用者2人 ③利用者3人以上8人以下
①800単位/日
②500単位/日
③400単位/日
(Ⅴ)看護職員が事業所を訪問して医療的ケアを必要とする利用者に対して看護を行った場合4時間以上
①利用者1人 ②利用者2人 ③利用者3人以上8人以下
①1600単位/日
②960単位/日
③800単位/日
(Ⅵ)看護職員が介護職員等に喀痰吸引等に係る指導のみを行った場合500単位/日
(Ⅶ)研修を受けた介護職員等喀痰吸引等を実施した場合250単位/日







保護者に支援場面への観察や参加等の機会を提供した上で、こどもの特性や、特性を踏まえたこどもへの関わり方等に関して相談援助等を行った場合に、月4回を限度に、1回あたり80単位が加算されます。







就学児童の家族に対して、個別又はグループでの相談援助等を行った場合、月4回を限度に下記単位数が加算されます。




区 分実施訪問報酬単位
(Ⅰ)
個別
居宅訪問(1時間以上)
居宅訪問(1時間未満)
事業所等での対面
オンライン
300単位/回
200単位/回
100単位/回
80単位/回
(Ⅱ)
グループ
事業所等での対面
オンライン
80単位/回
60単位/回







継続して利用する利用者が連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月2回を限度に加算できます。

・所要時間が1時間未満 187単位/日
・所要時間が1時間以上 280単位/日







事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に、一月あたり150単位を加算できます。







利用する就学児が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月4回までに限り、1回あたり94単位を加算できます。







理学療法士等により、個別・集中的な専門的支援を計画的に行った場合(専門的支援体制加算との併算定可能。)に、利用日数に応じて月2回又は月4回若しくは月6回を限度に、1回あたり150単位を加算できます。







強度行動障害支援者養成研修(実務研修、中核的人材養成研修)を修了した職員を配置し、強度行動障がいを有する児童(判定基準20点以上)に対して、支援計画シートを作成当該計画に基づく支援を実施した場合に、下記の単位数を加算できます(加算開始から90日以内の期間は、さらに+500単位/日)




区 分要 件報酬単位
(Ⅰ)強度行動障害支援者養成研修(実務研修)を修了した職員を配置し、判定基準20点以上の強度行動障がいを有する児童に対して支援を行った場合200単位/日
(Ⅱ)強度行動障害支援者養成研修(中核的人材養成研修)を修了した職員を配置し、判定基準30点以上の強度行動障がいを有する児童に対して支援を行った場合250単位/日







言語聴覚士を配置し、かつ眼科・耳鼻咽喉科の医療機関との連携の下で、人口内耳を装用している就学児に対して、専門的な支援を計画的に行った場合に、一日あたり150単位を加算できます。







視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障がいのある就学児に対して、意思疎通に関し専門性を有する職員を配置し、支援を行ったっ場合に、一日あたり100単位を加算できます。







強度行動障害を有する利用者の状態が悪化した場合に、広域的支援人材に事業所等を訪問させ、集中的な支援を行った場合に、3月以内に限り月4回を限度に、1回あたり1,000単位を加算できます。







著しく重度又は行動上の課題があるケアニーズの高い就学児や虐待等の要保護・要支援児童、不登校の就学児に対して支援を行った場合に、下記の加算を算定できます。




区 分要 件加算率
(Ⅰ)ケアニーズの高い就学児に対して支援を行った場合
ケアニースの高い就学児に対して強度行動障がい支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置し支援を行った場合又は著しく重度の就学児に対して支援を行った場合
90単位/日
120単位/日
(Ⅱ)要保護児童要支援児童に対して児童相談所やこども家庭センター等との連携して支援を行った場合150単位/日
(Ⅲ)不登校の状態にある就学児に対して学校と連携して支援を行った場合70単位/日







主に高校生(2年生・3年生)の就学児について、卒業後の生活に向けて、学校や地域の企業と連携しながら、相談援助や体験等の支援を計画的に行った場合に、月2回を限度員、1回あたり100単位を加算できます。







学校・居宅等と事業所間の移動について、自立して通所が可能となるよう、職員が付き添って計画的に支援を行った場合に、算定開始から90日を限度に、1回あたり60単位を加算できます。







基本報酬における最長の時間区分(平日3時間、学校休業日5時間)のサービス提供に加えて、当該サービスの利用前後に預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合に、下記単位数を加算できます。




対象者延長時間加算率
就学児30分以上1時間未満
1時間以上2時間未満
2時間以上
61単位/日
92単位/日
123単位/日
重症心身障害児又は医療的ケア児30分以上1時間未満
1時間以上2時間未満
2時間以上
128単位/日
192単位/日
256単位/日







関係機関と連携個別支援計画の作成情報共有連絡調整等を行った場合に、下記単位数を加算できます。




区 分要 件報酬単位
(Ⅰ)保育所学校等と連携して個別支援計画等を作成した場合250単位/回
月1回を限度
(Ⅱ)保育所学校等と情報連携した場合200単位/回
月1回を限度
(Ⅲ)児童相談所医療機関等と情報連携150単位/回
月1回を限度
(Ⅳ)就学先就職先と連携して連絡調整200単位/回
1回を限度







セルフプランで複数事業所を併用する就学児について、事業所間で連携し、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合に、下記単位数を加算できます。




区 分要 件報酬単位
(Ⅰ)コーディネートの中核を担う事業所の場合500単位/回
月1回を限度
(Ⅱ)上記事業所が開催する会議に参加し、情報共有・連携した場合150単位/回
月1回を限度







就学児が地域において保育・教育等を受けられるよう、退所前に関係機関との間で、移行に向けた連絡調整を行った場合(2回を限度)や、退所後居宅や保育所等を訪問して相談援助又は助言を行った場合(居宅と保育所等で各1回を限度)に、500単位を加算できます。










児童発達支援管理責任者が欠如した場合、欠如した月の翌々月から欠如が解消されるに至った月までの間、所定単位数から下記のとおり減算されます。

・減算適用1月目から4月目まで 所定単位数の70%で算定
・減算適用5月目以降 所定単位数の50%で算定







個別支援計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間、所定単位数から下記のとおり減算されます。

・減算適用1月目から2月目まで 所定単位数の70%で算定
・減算適用3月目以降 所定単位数の50%で算定







指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員欠如が解消されるに至った月までの間、所定単位数から下記のとおり減算されます。

・減算適用1月目から2月目まで 所定単位数の70%で算定
・減算適用3月目以降 所定単位数の50%で算定







以下のいずれかに該当する場合に所定の単位数の70%で算定することになります。

1日あたり利用者数が、定員50人以下の場合は当該定員の150%を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の125%に75を加えた数を、それぞれ超過している場合
過去3か月間の平均利用人員が、定員の125%を超過している場合(ただし、定員が11人以下の場合は当該定員に3を加えた数を超過している場合)







学校の休業日における営業時間が、6時間未満の場合に、所定単位数から下記のとおり減算されます。

・開所時間が4時間未満所定単位数の70%で算定
・開所時間が4時間以上6時間未満所定単位数の85%で算定







情報公表制度に基づく報告が未実施であることが運営指導や指定更新時等に発覚した場合に、未報告の時点に遡って、当該月の翌月から状況が解消されるまでの間、所定単位数の10%が減算されます。







以下の基準に適応していない場合、所定単位数の3%が減算されます。

感染症非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること。
・当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること。







以下の身体拘束適正化措置を未実施の事業所に対し、、所定単位数の10%が減算されます。

やむを得ず身体拘束等を行う場合、その態様及び時間、利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催(少なくとも年1回)し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施(新規採用時及び定期に年1回以上)すること。







以下の虐待防止措置を未実施の事業所に対し、、所定単位数の1%が減算されます。

虐待防止委員会を定期的に開催(少なくとも年1回)し、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施(新規採用時及び定期に年1回以上)すること。
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。







放課後等デイサービスに義務づけられている自己評価結果等の公表が未実施の場合に、所定単位数の85%で算定することになります。







放課後等デイサービスに義務づけられている支援プログラムの公表が未実施の場合に、所定単位数の85%で算定することになります。







世話人や生活支援員等の賃金改善等に充てるため、一定の基準に適合する取り組みを実施している事業所に対し、福祉・介護職員処遇改善加算が給付されます。




区 分要 件加算率
(Ⅰ)加算(Ⅱ)の要件に加え、次を満たすこと。
技能経験のある福祉・介護職員を事業所内で一定割合以上配置していること。
所定単位数の13.4%
(Ⅱ)加算(Ⅲ)の要件に加え、次を満たすこと。
・改善後の賃金年額440万円以上が1人以上
職場環境要件のさらなる改善、見える化を実施
所定単位数の13.1%
(Ⅲ)加算(Ⅳ)の要件に加え、次を満たすこと。
・資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みを整備していること。
所定単位数の12.1%
(Ⅳ)本加算の1/2以上を月額賃金の改善に充てていること
職場環境の改善を実施していること。
賃金体系等の整備や研修を実施していること。
所定単位数の9.8%




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