放課後等デイサービスとは、2012年4月に児童福祉法に定められた事業のひとつです。
目次
放課後デイサービスとは?
障がいのある主に6歳から18歳までの就学児童・生徒(小学生から高校生まで)が、学校の授業終了後や休日、長期休暇中などに通わせる施設のことをいいます。いわゆる障がい児版学童保育のような施設です。
放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを推進することを目的とされています。
実際に、放課後等デイサービスで行われているサービスは事業所によってまちまちですが、主に次のようなサービスが提供されています。
①自立した日常生活を営むために必要な訓練
②創作的活動、作業活動
③地域交流の機会の提供
④余暇の提供
放課後等デイサービスを設置するには、人員・設備・に関する基準を満たしたうえで、指定権者より障害児通所支援事業者指定を受けなければなりません。
また、放課後等デイサービスを運営する事業者は、心身の変化が大きい小学校や特別支援学校の商学部から高等学校までの障がいのある子ども達が、この時期の子どもの発達過程や特性、適応行動を理解した上で、一人ひとりの状態に即した支援を適切に行うことが求められます。
ここでは、障がいのある子どもの放課後等の居場所を提供する事業の概要についてご説明させて頂きます。
放課後等デイサービスの対象者について
放課後等デイサービスの利用対象となる児童とは、学校教育基本法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学は除かれます)に就学していて、事業の終了後又は休業日に支援が必要とみられる障がい児です。学校教育法に規定される学校とは?
放課後デイサービスの利用対象となる児童の通う学校教育法に規定される学校とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校のことをいいます。なお、児童発達支援については、小学校就学前の未就学児を対象とされています。
障がい児とは?
・身体に障がいのある児童・知的障がいのある児童
・精神に障がいのある児童
・難病を有する児童
放課後等デイサービスが守るべき基準
放課後等デイサービスの事業者指定や事業実施にあたっては、障害者総合支援法や条例で定められた指定基準等を、常に満たしている必要があります。指定基準には、人員基準、設備基準、運営基準等があります。
>> 放課後等デイサービスの具体的な開設基準はこちらでご確認ください。
また、障がい児通所給付等の報酬を受ける場合には、報酬に係る基準を満たしている必要があります。
このほか建築基準法、消防法、労働基準法等の他法令を遵守しなければなりません。
放課後等デイサービスで配置が必要な人員について
放課後等デイサービスの運営には、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員・保育士・障がい福祉サービス経験者等の配置が必要となります。職種 | 主な職務内容 | 事業所の配置要件 |
管理者 (施設長) | 従業者、業務、その他の管理を一元的に行う | 専ら当該業務に従事する方を1人配置(業務に支障がない場合、他職種との兼務、同一敷地内の他事業所の管理者等と兼務が可能)実務経験・資格共に要件として定められておりません。 |
児童発達支援管理責任者 | ・アセスメント及び個別支援計画作成やモニタリングの実施 ・学校や家庭、その他関係機関との連絡調整 等 | 1人以上配置 少なくとも1人は専任かつ常勤の方であること (管理者との兼務はできますが、下記直接処遇職員との兼務はできません) |
>> 児童発達支援管理者の要件はこちら | ||
児童指導員又は保育士 | 放課後等デイサービス計画に基づき、保護者に代わって子どもの心身の状況に応じ、適切な援助、育成、指導等を行う。 | 営業時間を通じて 〇障がい児が10人まで →2人以上 〇10人を超える場合 →2人+障がい児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1人増※1人以上は常勤 ※サービス提供時間を通じて機能訓練担当職員を専従で配置している場合は、上記合計数に含めることができます。 |
>> 児童指導員の資格要件はこちら | ||
機能訓練担当職員 | 日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う。 | 機能訓練を行わない場合には配置する必要はありません。資格要件:理学療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員 |
>> 機能訓練指導職員の資格要件はこちら |
放課後等デイサービスに必要な設備について
放課後等デイサービスの開設にあたっては、下記の設備が必要となります。機能訓練室 | 訓練に必要な機械器具を備えていること 床面積は、障がい児1人当たり3㎡以上必要(大阪府基準) 10人定員の場合は、30㎡以上必要です。 |
トイレ | 利用者の特性に応じたもの |
洗面所 | 手指を洗浄する設備を備えること 障がい児の使用する設備及び飲用に供する水に衛生上必要な措置を講じること |
相談室 | 苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じること 室内における談話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設けること |
静養室 | 設置することが望ましい 横になって休憩ができるスペース |
事務室 | 必要な設備及び備品を設置すること 少なくとも管理者及びサービス管理責任者が執務できるスペース及びイス・机などが必要 |
利用定員 | 定員10人以上 主として重症心身障がい児を通わせる場合は、5人以上でも可 |
他の法令の制限 | 建物の新築、既存の建物の放課後等デイサービスの事業開始、運営等にあたっては、障害児自立支援法以外にも、建築基準法、消防法等、関係法令を遵守する必要があります。 |
多機能型事業所について
多機能型事業所とは、児童発達支援等の他の障がい児通所支援事業や生活介護や就労継続支援B型事業所といった障がい福祉サービス事業等、2以上の事業を一体的に運営することをいいます。放課後等デイサービスの場合、人員と設備を有効活用できるという点で、児童発達支援を一緒に行うケースが多くあります。
午前中に未就学児に対する支援を行い、放課後の時間帯は就学時に対する支援を行うことで、人員と設備を有効に活用することができます。
児童福祉法に基づくサービス(児童発達支援と放課後等デイサービス行う場合等)を同時に行う(多機能型)場合の人員・運営基準の特例
人 員 基 準 | |
常勤の従業者 | 利用定員が20人未満である多機能型事業所においては、当該事業所におくべき常勤の従業者の員数はサービスごとにおくべき常勤の員数にかかわらず1人以上必要。 |
従業者の兼務 | 児童福祉法に基づくサービス事業については、多機能型事業所として行う指定通所支援に必要な従業員数を確保したうえで、従業者の兼務が可能。 |
児童発達支援管理責任者の兼務及び配置人数 | 多機能事業所として一の事業所とみなされた事業所におくべき児童発達支援管理責任者1人以上は常勤でなければなりません。兼務は可能ですので、各々児童発達支援管理責任者を配置する必要はありません。 |
運 営 基 準 | |
利用定員 | 多機能事業所の利用定員は、すべての指定通所支援事業所を通じて10人以上とすることができます。 (主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所の場合は、5人以上) |
設備 | サービス提供に支障を来たさないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができます。 |
運営にかかるお金は?
放課後等デイサービスの運営は、放課後等デイサービスの利用者に対し市町から給付される「給付費」と利用者本人が負担する負担金(基本的には1割)を元に行われます。給付費については、利用者に対して支給されるものですが、実際には代理受領方式により、直接事業者に対して支払われます。
また、上記以外に、食費、光熱費費等の費用について、実費相当額を、利用者本人から徴収することができます。
放課後等デイサービス開設までの流れ
STEP1 事業の構想を練りましょう
□どんな放課後等デイサービスにしたいですか?(開設の目的、基本構想など)
□法人格はで有していますか?
STEP2 事業計画を立てましょう
□利用定員は何名にしますか?(最低10名以上)
□利用対象者はどうしますか?
□近隣の提携医療機関等は確保できていますか?
□近隣のバックアップ施設は確保できていますか?
□収支の見込み等事業計画は作成できていますか?
STEP3 不動産物件を探しましょう
□設置基準を満たしている物件ですか?□建築基準法、消防法等の基準を満たせそうな物件ですか?
□賃貸の場合、大家さんとの調整はできていますか?
(事業内容、契約期間等)
□近隣の住民の方々に説明されていますか?
>> 放課後等デイサービスの設備基準はこちら
STEP4 人材を確保しましょう
□管理者、児童発達支援管理責任者は確保できていますか?□児童支援員、保育士、障がい福祉サービス経験者等は、必要な人数確保できそうですか?
>> 放課後等デイサービスの人員配置基準はこちら
STEP5 事業開始の準備をしましょう
□事前協議を予約しましたか?(指定希望日の概ね前々月の10日頃までに予約)
□提出書類の準備はできましたか?
□機械器具、事務用品、帳簿類の準備はできましたか?
STEP6 事業開始
□利用者を決定しましょう。放課後等デイサービスの開設をご検討の方へ
放課後等デイサービスの開設にあたっては、事業計画の策定、物件の選定、人員の確保、運営に必要なものの手配等、多くの作業が発生します。指定申請に必要な書類も多く、なかなか手続き前に進まない事業所様も多くいらっしゃるようです。
また、運営にあたっては、児童福祉法や厚生労働省からの解釈通知の趣旨や内容を正確に理解しておく必要があります。
幣事務所では、放課後等デイサービスの開設希望の事業所様のための開設・運営のサポートを行っております。
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