放課後等デイサービスを開設するためには、次の設備基準を満たしていなければなりません。(設備等の具体的な説明は下記に記載)
>> 放課後等デイサービスの人員基準についてはこちら
>> 放課後等デイサービスの運営基準についてはこちら
放課後等デイサービスの設備基準の概要
指導訓練室 | 訓練に必要な機械器具を備えていること 床面積は、障がい児1人当たり3㎡以上必要(大阪府基準) 10人定員の場合は、30㎡以上必要です。 |
トイレ | 利用者の特性に応じたもの |
洗面所 | 手指を洗浄する設備を備えること 障がい児の使用する設備及び飲用に供する水に衛生上必要な措置を講じること |
相談室 | 苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じること 室内における談話の漏洩を防ぐための間仕切り等を設けること |
静養室 | 設置することが望ましい 横になって休憩ができるスペース |
事務室 | 必要な設備及び備品を設置すること 少なくとも管理者及び児童発達支援管理責任者が執務できるスペース及びイス・机などが必要 |
利用定員 | 定員10人以上 主として重症心身障がい児を通わせる場合は、5人以上でも可 |
他の法令の制限 | 建物の新築、既存の建物の放課後等デイサービスの事業開始、運営等にあたっては、障害児自立支援法以外にも、建築基準法、消防法等、関係法令を遵守する必要があります。 |
放課後等デイサービスの立地場所について
放課後等デイサービスの設置にあたっては、子どもを通わせる保護者さんや地域住民との関係は欠かせない要素となります。
放課後等デイサービスの立地については、次のようなことに注意しなければなりません。
・近隣競合事業所の状況の把握 ・新規参入して十分に収益が得られるのかどうか ・候補物件に設備基準を満たすのに十分な面積があるか ・送迎サービスを行う場合、駐車場を確保できるか ・市町村担当部署に施設の必要量に達していないかを確認 (総量規制で指定を受けられない場合があります) ・都市計画法担当部署で用途地域等の確認 ・建築基準法担当部署で用途変更等の必要性の確認 ・管轄消防署で必要消防設備等の確認 ・浸水想定区域と土砂災害警戒区域の確認 (市長村担当部署) ・工事や事業の概要について近隣住民等への説明 (トラブル防止のため) |
放課後等デイサービスの建物について
放課後等デイサービスについては、立地条件も大事ですが、よい物件があったとしても、その建物が建築基準法や消防法の基準を満たしていなければ、その建物を使用することはできません。
①建築基準法について
放課後等デイサービスを行う建物は、建築基準法上の基準を満たしている必要があります。
ですので、既存の物件を使用する場合には、当該物件が建築当時に工事完了後の完了検査を受けていることを確認しなければなりません。
完了検査を受けているかどうかの確認は、検査完了後に交付される「検査済証」で確認できます。
完了検査済証がない場合には、物件所在地の建築確認所管行政庁で検査済証の交付の有無を確認することもできます。
また、店舗や住居として使用されている既存建物を、建築基準法施行令第19条及び児童福祉法第7条で定められている「児童福祉施設等」として使用する場合には、用途変更という建築確認申請が必要となります。(但し、床面積が200㎡を超えるの場合)
しかし、児童発達支援と放課後等デイサービスは、児童福祉法第7条の児童福祉施設には含まれていないため、床面積が200㎡を超える場合であっても、用途変更の手続きは不要ということになります。(建築確認担当部署への事前確認は必ず必要です)
床面積が200㎡以下の建物の場合には、建築確認申請は不要ではありますが、新たな用途の防火避難関係規定等に適合させる必要はあります。
既存建物を活用する場合には、現在の建物が建築時又は増築時の建築基準法の規定に適合しているのかを確認するために「完了検査済証」があるかどうかを必ず確認してください。
なお、用途変更等の建築確認申請手続きにつきましては、建築士にご相談ください。
>> 用途変更について詳しくはこちらをご確認ください。
②消防法について
放課後等デイサービスの建物は、消防法令上、消防用設備の設置基準が厳しい特定防火対象物に指定されています。
特定防火対象物は(1)項から(20)項に分類されており、放課後等デイサービスは、「(6)項ハ」に該当します。
主に必要な設備としては、避難誘導灯、自動火災報知設備、消火器等があります。
(6)項ロ該当 | (6)項ハ該当 | |
消火器 | 全ての施設 | 全ての施設 |
避難誘導灯 | ||
自動火災報知機 | 延べ床面積300㎡以上 | |
スプリンクラー | 延べ床面積6,000㎡以上(平屋建てを除く) | |
防火管理者 | 収容人員10人以上 | 収容人員30人以上 |
(平成27年4月1日施行消防法令改正による設置基準)
なお、テナントビルに入居する場合、建物全体の規模や用途によって、他の消防設備が必要となる場合があります。
詳しくは、事前に物件所在地の消防署予防課で事前に確認してください。
>> 社会福祉施設の消防設備の設置基準について詳しくはこちらをご確認ください
放課後等デイサービスの設備基準
放課後等デイサービスには、次のような設備が必要とされています。
指導訓練室
指導訓練室は、子ども達に必要な支援や訓練を行うスペースです。
訓練に必要な器具(読書するための本や運動器具等)を備えておく必要があります。
指導訓練室の広さは、障がい児1人当たり3㎡以上が必要ですので、10人定員の場合は30㎡の広さが必要となります。
(その他の部屋には広さの指定はありません)
相談室
放課後等デイサービスの利用をお考えの保護者さん等が相談するスペースです。
相談者のプライバシーに配慮して、パーティション等で外部から見えないようにしなければなりません。
事務室
管理者や児童発達支援管理者等が事務作業を行う部屋です。
広さの指定はありませんが、少なくとも管理者及び児童発達支援管理者分の机とイス、その他必要な備品の設置が必要です。
洗面所
手指を洗浄する設備を備えれければなりません。
子ども達の衛生面を考えて、洗面所には石鹸及びペーパータオルの設置が必要です。
トイレ
利用する子供達の特性に応じたものが必要です。
以上が、放課後等デイサービスを開設するにあたって必要な建物や設備となります。
ここでは、細かな点までは説明できていませんので、設備等に関する疑問がある場合は、物件の契約をする前に、必ず専門家又は指定行政庁に確認してください。
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