「障がい福祉サービス」とは、障がいの種類や程度、介護者、居住の状況、サービス利用に関する意向等の利用案を踏まえて、個々に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」「相談支援事業」と市町村等の創意工夫により利用者の方々の状況に応じて柔軟にサービスを行う「地域生活支援事業」に大別されます。
サービスは、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合には「訓練等給付」に位置づけられ、それそれ、利用のプロセスが異なります。
そして、これらのサービスの場を提供するには、障害者総合支援法に基づく「障がい福祉サービス事業」の指定を受けなければなりません。
行政書士中村法務事務所では、これらの障がい福祉サービス事業の指定申請から運営に関する変更届から加算に関するアドバイスまで開業後の事業運運営まで幅広くサポートさせて頂きます。
目次
介護等サービス
居宅介護(ホームヘルプ)
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、選択及び掃除等の家事並びに生活 等に関する相談及び助言m、その他の生活全般にわたる援助を行います。>> 居宅介護の開設についてはこちらをご覧ください。
重度訪問介護
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事 等の介護、調理、選択等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわ たる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。>> 重度訪問介護の開設についてはこちらをご覧ください。
同行援護
視覚障害により、移動に著しい困難を有する障がい者等について、外出時において当該障 がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事 等の介護その他の当該障がい者等が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います>> 同行援護の開設についてはこちらをご覧ください。
行動援護
障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移 動中の介護、排せつ及び食事等の介護、他行動する際に必要な援助を行います。>> 行動援護の開設についてはこちらをご覧ください。
療養介護
病院において機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活の世話その他必要な医療を要する障がい者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行います。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供します。
>> 療養介護の開設についてはこちらをご覧ください。
生活介護(障がい者のためのデイサービス)
障がい者支援施設その他特定の便宜を提供する施設において、入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障がい者であって常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事などの介護調理、選択及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行います。>> 生活介護の開設についてはこちらをご覧ください。
短期入所(ショートステイ)
居宅においてその介護を行う方の疾病その他の理由により、障がい者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設等への短期間の入所を必要とする障がい者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他必要な保護を行います。>> 短期入所施設の開設についてはこちらをご覧ください。
重度障害者等包括支援
重度の障がい者等に対し、居宅介護、同行援護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を包括的に提供します。>> 重度障害者等包括支援の開設についてはこちらをご覧ください。
施設入所支援(障がい者入所施設での夜間ケア等)
施設に入所する障がい者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行います。>> 施設入所支援の開設についてはこちらをご覧ください。
訓練等給付
自立訓練(機能訓練)
身体障がいを有する障がい者につき、障がい者支援施設若しくはサービス事業所に通わせ当該障がい者支援施設もしくはサービス事業所において、又は当該障がい者の居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行います。自立訓練(生活訓練)
知的障がい又は精神障がいを有する障がい者につき、障がい者支援施設若しくはサービス事業所に通わせ、当該障がい者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障がい者の居宅を訪問することによって、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行います>> 自立訓練(機能訓練・生活訓練)の開設についてはこちらをご覧ください。
就労移行支援
就労を希望する65歳未満の障がい者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方につき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行います。>> 就労移行支援施設の開設についてはこちらをご覧ください。
就労継続支援A型
企業等に就労することが困難な方につき、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。>> 就労継続支援A型の開設についてはこちらをご覧ください。
就労継続支援B型(非雇用型)
通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち、通常の事業所に雇用されていた障がい者であって、その年連、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった方、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった方、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な方につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓、その他の必要な支援を行います。
>> 就労継続支援B型の開設についてはこちらをご覧ください。
共同生活援助(グループホーム)
地域で共同生活を営むのに支障のない障がい者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。>> 共同生活援助(グループホーム)の開設についてはこちらをご覧ください。
障がい者グループホームの開設をご検討の方へ
障がい者グループホームの開設にあたっては、事業計画の策定、物件の選定、人員の確保、運営に必要なものの手配等、多くの作業が発生します。指定申請に必要な書類も多く、なかなか手続き前に進まない事業所様も多くいらっしゃるようです。
また、運営にあたっては、障害者総合支援法や厚生労働省からの解釈通知の趣旨や内容を正確に理解しておく必要があります。
幣事務所では、就労継続支援A型・B型事業所の開設希望の事業所様のための開設・運営サポートを行っております。
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