「同行援護」は視覚障がいのある方に、「行動援護」は重度の知的障がいや精神障がいのある方に提供するサービスのことをいいます。
これらのサービスを提供するにあたっては、視覚障がいのある方や重度の障がいのある方が外出等をする際に必要な援助に関する知識や技術を習得した方を必要とするため、各サービスごとに必要な研修の受講がその従業者に義務づけられています。
同行援護のサービス提供責任者及び従業者の資格要件
○サービス提供責任者の資格について○次のア及びイのいずれにも該当、又はウに該当する方 ア 介護福祉士、介護職員基礎研修の修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、居宅介護従業者養成研修2級課程修了者で3年以上介護等の業務に従事した方 イ 同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した方 ただし、アの要件を満たす方については、平成30年3月31日までは同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了したものとみなされ、指定時に養成研修を修了している必要はありませんが、申請時に指定から1年以内の期間で講習を受講する旨の「誓約書」の提出が必要となります。 ウ 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準じる方 |
○次のア、イ、ウ、エ、オのいずれかに該当する方 ア 同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した方 ※居宅介護の従業者要件を満たす方については、平成30年3月31日までは同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了したものとみなされ、指定時に養成研修を修了している必要はありませんが、申請時に指定から1年以内の期間で講習を受講する旨の「誓約書」の提出が必要となります。 イ 平成23年9月30日におて、同行援護従業者養成研修に相当するものとして大阪府知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた方 ウ 平成23年9月30日において、同行援護従業者養成研修に相当するものとして大阪府知事が認める研修の課程を受講中であって、平成23年10月1日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた方 エ 居宅介護の従業者要件を満たす方であって、視覚障害を有す身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る)に1年以上従事した経験を有する方 オ 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーション学院視覚障害学科の教科を履修した方又はこれに準ずる方 |
行動援護サービス提供責任者及び従業者の資格要件
行動援護のサービス提供責任者と従業者については、双方とも資格要件と実務経験の両方の要件を満たす必要があります。○サービス提供責任者の資格要件について
Aに記載するいずれかの資格を有し、Bに記載する職種に通算1825日(5年)以上就労かつ900日以上、介護等の業務に従事した経験を有している必要があります。
○従業者の資格要件について
Aに記載するいずれかの資格を有し、Bに記載する職種に通算730日(2年)以上就労かつ
360日以上、介護等の業務に従事した経験を有している必要があります。
A.資格
ア 介護福祉士 イ 介護職員基礎研修の修了者 ウ 居宅介護従業者養成研修の1級課程又は2級課程の修了者 エ 訪問介護員養成研修の1級課程又は2級課程の修了者 オ 行動援護従業者養成研修の修了者 |
知的障がい児施設、自閉症児施設、知的障がい児通園施設 | ・保育士 ・介助員 ・介護等の業務を行う 看護助手 |
重症心身障がい児施設、重症心身障がい児(者)通園事業を行う施設 | |
重症心身障がい児施設の委託を受けた国立療養所等の 医療機関(指定国立療養所等) | |
児童居宅介護事業(知的障がい児に限る) | ・ホームヘルパー ・ガイドヘルパー |
知的障がい者更生施設・知的障がい者授産施設・知的 障がい者短期入所事業を行う施設 | ・生活指導(支援) 員、介助員等のう ち、専ら介護等の 業務を行う職員(生活 支援員、作業指導 員等) |
知的障がい者デイサービスセンター・知的障がい者デ イサービス事業を行う施設 | |
知的障がい者通所援護事業を行う施設(全日本手をつなぐ育成会から助成のあるものに限る) | |
知的障がい者居宅介護事業 | ・ホームヘルパー ・ガイドヘルパー |