目次
ステップ1 事業内容の検討、許可要件の確認
障がい福祉サービス事業の開業にあたっては、 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」 (以下「障害者総合支援法」)に基づく指定を受ける必要があります。また、事業を成功させるための事業計画や資金計画なども十分に考えておかなければなりません。
障がい福祉サービス事業を成功させるためには、事前の計画はもっとも重要な部分となります。
1.事業計画、資金計画などの立案
2.法人形態(合同会社、株式会社など)
介護事業を始めるには法人格が必要になります。
法人格がない場合には、まず法人設立を行わなくてはなりません。
3.営業所の場所(物件探し)、営業時間及びサービス提供時間の決定
4.スタッフ(従業員)の確保
5.営業開始日の設定
介護事業の申請受付や指定日は、年間スケジュールで事前に決まっています。
営業開始日を設定したら、そこに向けて準備をする必要があります。
通常、指定日は毎月1日付となりますが、営業所や申請書類の準備等を含めるとかなりの時間を要しますので、事業開始日の2~3ヵ月前から準備を始めた方がよいでしょう。
6.損害賠償保険の検討
障がい福祉サービス事業の指定を受けるためには、損害賠償保険に加入する必要があります。
各損害保険会社で取扱いがありますので、どの保険会社の保険に加入するのかを検討します。
必要であれば、弊事務所で保険代理店のご紹介も可能です。
7.指定基準を満たしているのか(人員、営業所、設備、必要資金など)
岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町に事業所がある場合の介護事業者指定の申請書類及び申請スケジュールについてはこちらで確認できます。
〒596-0076 岸和田市野田町3丁目13番2号 泉南府民センタービル4階
電話:072-493-6132
>> 障がい福祉サービス事業者のページ
泉佐野市・泉南市・阪南市・田尻町・岬町に事業所がある場合の介護事業者指定の申請書類及び申請スケジュールについてはこちらから確認できます。
〒598-8550 泉佐野市市場東1丁目295番地の3(泉佐野市役所内)
電話:072-493-2023
>> 障がい福祉サービス事業者のページ
ステップ2 法人設立又は事業目的の確認を行う
障がい福祉サービス事業の指定を受けるには、必ず法人格がなくてはなりません。法人格がない場合には、まず初めに、法人設立を行います。
法人格を既にお持ちの場合には、その会社の事業目的に次のような文言が入っているかを確認してください。
「居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「療養介護」、「生活介護」、「短期入所」、「共同生活介護」、「重度障害者等包括支援」、「自立訓練(機能訓練・生活介護)」、「就労移行支援」、「就労継続支援(A型・B型)」
を行う場合、下記の目的が記載されていることが必要となります。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
もし、入っていない場合には、事業目的の追加を行う必要があります。
弊事務所では、会社設立・定款変更等のサポートも行っております。
ステップ3 指定行政機関と事前協議を行う
居宅介護、重度訪問介護、同行介護、行動援護、重度障がい者等包括支援を除く「障がい福祉サービス」の事業をはじめるにあたっては、申請を行う前に、事業を行おうとする建物が基準に適合しているか確認するため建物を新築・改築する前に必ず、役所との事前協議を終了している必要があります。>> 事前協議についてはこちらをご覧ください。
ステップ4 申請予約締切日までに申請日時を予約する
障がい福祉サービス事業は、毎日1日付(2月を除く)で指定されます。また、申請期間は、指定月によって決まっており、事前に予約する必要がありますので、早めに予約するようにしてください(事前予約についても期限があります)。
ステップ5 指定申請書類及び添付書類などの収集・作成
申請書類や添付書類の作成・収集を行います。申請の受付期間は決まっており、原則として、その期間内に補正まで終わらせなければいけませんので、事前に、申請先に相談されることをお勧めいたします。
この間、営業所の備品等を用意し、申請に必要な写真撮影を行います。
ステップ6 作成した書類への押印及び申請先への提出
申請の準備が整いましたら申請書に押印をし、事前に予約した申請日に申請書類を提出します。申請書類に不備があり、補正が必要な場合には、申請期間内に補正して、再度書類を提出する必要があります。
ご自身で申請される場合には、補正を求められる可能性が高いため、少なくとも2~3回程度は申請先に赴く必要がありますので、その点をご留意ください。
申請期間内に補正が間に合わず、申請書類が受理されない場合は、指定日はひと月ずれる場合もありますので、ご注意ください。
ステップ7 現地確認(事前協議が必要な事業のみ)
事前協議が必要な事業については、事前協議や申請の内容と施設の設備に相違がないかど うかの確認があります(詳細は、申請書の受付時に説明されます)。ステップ8 障がい福祉サービス事業者の指定
申請が受理されれば、指定事業者としての決定がなされます。その後、管理者を対象として、研修(指定時研修)が行われます。
この研修の終了後、指定書が手渡されます。
ステップ9 事業運営前準備を行う
必要に応じてホームページの作成等、利用者を獲得するための体制を整えます。ステップ10 事業の開始
指定研修を終えた約10日後の毎月1日が指定日となり、事業を開始することができます。弊事務所では、障がい福祉サービス事業の指定や事業の運営に関する手続きや法律のことなど、障がい福祉サービス事業に関わる皆様に有益な情報をご提供し、迅速かつスムーズな障がい福祉サービス事業の指定及び事業運営をご支援しております。
まずは、お気軽にご相談ください。