福祉・介護職員処遇改善加算は、障がい福祉サービス事業や障がい児通所支援施設等で働く福祉・介護職員資質向上キャリア形成を行うことができる労働環境を事業者が整備することにより一定の要件のもと福祉・介護職員 福祉・介護職員の賃金改善に充てるための費用
通常の障がい福祉サービス等報酬に加算するものです。

加算分はすべて従業者である福祉・介護職員の賃金改善に充てなければなりません。

なお、地域相談支援計画相談支援障がい児相談支援は算定の対象外となります。

弊事務所では、初めて加算を算定する事業所様のためのお手伝いも行っております。

福祉・介護職員処遇改善加算の導入方法についてはこちらのページでご確認ください。
>> 福祉・介護職員処遇改善加算の導入方法について(当サイト内ページ)

対象となる職種

対象職種は、次のとおりとなります。

ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、介護職員

加算の区分と加算率について

・福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
【算定要件】下記のキャリアパス要件の全てに適合し、職場環境要件に適合すること。

・福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
【算定要件】キャリアパス要件のいずれかに適合し、職場環境要件に適合すること。

・福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
【算定要件】福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件のうち、キャリアパス要件又  は職場環境要件に適合すること。

・福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)
【算定要件】福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)の算定要件のうち、キャリアパス要件及       び職場環境要件のいずれにも適合しないこと

・加算率について
各サービスごとの加算率については、こちらをご確認ください。
(↓をクリックで拡大します)
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賃金の改善について

賃金の改善は、加算の算定額を上回る額で実施する必要があります。
よって、加算額とは別に事業所自身の上乗せも必要となります。

また、賃金の改善には、基本給(ベースアップ、定期昇給等)、手当(退職手当を除く)、賞与等の一時金等のうちから対象となる賃金項目を特定した上で行う必要があります。

加算の届出の際に、加算の見込み額及び賃金の改善額を算定した上で、「福祉・介護職員処遇改善計画書」として提出する必要があります。
(↓をクリックで拡大します)
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キャリアパス要件について

長期的に福祉・介護職員の確保・定着の促進を図るために、能力、資格、経験等に応じた処遇がなされることが重要であることから、加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合には、
下記に示すキャリアパス要件を満たす必要があります。

・キャリアパス要件Ⅰ
次のイ、ロ及びハの全てに適合していること。
イ 福祉・介護職員の任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件
(福祉・介護職員の賃金に関するものを含みます。)を定めていること。
ロ イに掲げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての福祉・  介護職員に周知していること。

・キャリアパス要件Ⅱ
次のイ及びロに全てに適合すること。
イ 福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、資質  向上の目標及び一又は二に掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT,   OFF-JT等)するとともに、福祉m・介護職員の能力評価を行うこと。
二 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(   交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
ロ イについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。

職場環境等要件について

加算を算定するためには、賃金の改善以外の方法により福祉・介護職員のための事業者の費用負担で職場環境を改善に取り組む必要があります。

これが、「職場環境等要件」です。

職場環境要件には、大きく分けて「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「その他」の3つがあります。

資質向上の例としては、研修の受講やキャリア内容に応じた段位制度と人事考課の連動等
職場環境・処遇の改善の例としては、子育てとの両立を目指す人のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備などがあります。

また、これらの処遇改善を行った上で、その取組について福祉・介護職員への周知が必要となります。

加算を算定する場合の届出について

加算を算定するためには、新たに算定しようとする月の前々月末日までに計画書等の必要書類を提出しなければなりません。

また、既に加算の算定を行っている事業所についても翌年度の4月以降も算定を継続する場合は、前年度の2月末日までに必要書類を提出する必要があります。

そして、加算を算定している事業所は、前年度の実績を7月末日までに提出ことになっています。

期限までに実績報告をしない場合には、返還を命じられることもありますので、
必ず、期限までに所定の様式で実績報告を行ってください。

放課後等デイサービスの開業をお考えの方へ

弊事務所では大阪府・和歌山県を中心に、児童発達支援事業放課後等デイサービスの開業の支援をしております。

法人設立から物件の選定人員・設備等に関するご相談指定申請加算届出まで一貫して対応しております。
(一部、建築士や消防設備士さんに対応して頂くものもございます。)

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