障がいのある方に対して就労支援を行うため、「障害者総合支援法」では、就労系障がい福祉サービスとして「就労移行支援」、「就労継続支援A型」、「就労継続支援B型」の各事業をを定めています。

これらは、ご本人の障がいの程度により、適切な就労支援サービスを選択することになります。

○サービスの種類とその内容

サービス
の種類
内  容
就労移行
支援
一般就労を希望し、知識・能力の向上、職場開拓等を通じ、企業等に雇用又は在宅就労が見込まれる障がい者(65歳未満に限る)に対し
(1)事業所における作業や、企業における実習等
(2)適正に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援
(3)(1)や(2)を通じ、適正に合った職場への就労・定着
を目的として、サービス提供を限定し、必要な訓練指導等を実施。
>> 事業開始の要件(指定要件)  >> 申請必要書類一覧
就労継続
支援A型
(雇用型)
就労に必要な知識・能力の向上を図ることにより、当該事業所において雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる方(利用開始時に65歳未満の方に限る)に対し、
(1)事業所内において、雇用契約に基づく就労の機会の提供
(2)上記を通じて、一般就労に必要な知識・能力が高まった場合一般就労への移行に向けた支援を目的として、必要な指導等を実施。
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就労継続
支援B型
(非雇用)
(1)企業等や就労継続支援事業(雇用型)での就労経験がある方であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった方
(2)就労移行支援事業を利用したが、企業等又は就労継続支援事業(雇用型)の雇用に結び付かなかった方
(3)(1)(2)に該当しない方であって、50歳に達している方又は試行の結果、企業等又は就労継続支援事業(雇用型)の利用が困難と判断された方のいずれかに該当する方に対し、
① 就労の機会や生産活動の機会の提供(雇用契約は締結しない)
② 上記を通じて、知識・能力が高まった方について、就労への移行に向けた支援
を目的として、必要な指導等を実施。
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幣事務所では、障がい者のための就労支援事業を開業される方のために指定申請のお手伝いをしております。
事業開始までには、申請前の事前相談から指定基準(人員・設備等の各基準)を理解して申請書類を作成して提出する必要がございます。

幣事務所がこれらの手続のすべて又は一部をお手伝いさせて頂くことで、経営者様には、マーケティング営業人材確保利用者の確保資金などの各戦略に貴重なお時間を費やして頂きたく思います。

経営者様が最も力を注がなくてはならないことは、「どのようにして、障がい福祉サービス事業を軌道に乗せて行くいくか」です。
幣事務所も、地域密着型の行政書士事務所として、微力ながらご支援させて頂きます。

幣事務所では、障がい福祉サービス事業に関する無料相談を行っておりますので、まずは、お気軽にご相談下さい。

① 社会福祉主事資格要件に該当する方